sponsored

東京地裁は、法律専門図書出版の「有斐閣」が著作権に関する判決をまとめた専門誌「著作権判例百選」の改訂版が「著作権の侵害に当たる」として、出版の差し止めを命じる仮処分の決定を出した。著作権侵害を理由とした出版の差し止めは異例。

以 前、編集に加わっていた東京大学の大渕哲也教授は「改訂にあたって編集に関わる『編者』から自分の名前が外されたのは著作権の侵害だ」として出版の差し止 めを求める仮処分を申し立て、会社側は「出版の差し止めは表現の自由という観点から深刻な問題が生じる」などと反論していた。
これについて、東京地裁が申し立てを認め、改訂版の出版の差し止めを命じる決定を出した。

決定で嶋末和秀裁判長は「改訂版は教授による編集の内容が相当程度盛り込まれていて、名前を外したのは著作権の侵害に当たる」という判断を示した。

有斐閣は、改訂版の出版を9月予定していたが来月上旬に延期していた。