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国交省関東地方整備局は1月13日、株式会社日立ハイテクノロジーズに対して、次のとおり指名停止措置を行なった。

1、氏名低湿対象者:株式会社日立ハイテクノロジーズ/東京都港区西新橋1-24-14

2.指名停止措置期間:平成28年1月13日から平成28年3月22日まで(10週間)

3.指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内

4.事実概要:

 当該業者は、横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事において、主任技術者に他の工事を兼務させ、工事現場に専任の主任技術者を設置しなかった。

このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成28年1月13日に関東地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。

又、同工事において、元請業者から請け負った工事の主たる部分を2次下請業者に請け負わせ、かつ施工に実質的に関与していると認められない状況にあった。

このことは建設業法第22条第1項に違反し、同法第28条第1項第4号に該当すると認められるとして、同日に関東地方整備局長から監督処分(営業停止命令)を受けたことによる。