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関東地方整備局は1月13日、三井住友建設株式会社に対して、次のとおり指名停止措置を行なった。

対象者:三井住友建設株式会社/東京都中央区佃2-1-6

2.指名停止措置期間:平成28年1月13日から平成28年2月12日まで(1箇月)

3.指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内

4.事実概要

 当該業者は、発注者から直接請け負った横浜市都筑区で施工したマンション建築のくい施工工事において、1次下請業者及び2次下請業者がいずれも工事現場に専任の主任技術者を設置せず、また、1次下請業者が当該業者から請け負ったくい施工工事を2次下請業者に一括して

請け負わせていたことを認識しながら、建設業法の規定に違反しないよう当該下請負人らの指

導に努めることをせず、当該下請負人らに対し是正を求めるよう努めることをせず、また、許

可行政庁等への通報も行っていなかった。

このことは、建設業法第24条の6に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成28年1月13日に関東地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けたことによる。