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山田ひろしまさか、あの山田博司(長崎県議会議員)に名誉棄損による損害賠償請求をされるとは夢にも思わなかった。220万を支払えだって。ふざけるなというのが、私の正直な思いである。
しかも、厚かましいことに弁護士代や裁判費用まで私に払ってんだから、どこまでもふざけた男である。

https://www.youtube.com/watch?v=beqZk5KcD9I 
平成24年2月定例会(予算特別委員会) 

 私は個人的感情や私利私欲で山田博司を批判や告発しているわけではない。
県議会議員、山田博司の行為、言動は公共の利害に関する事実に係るものであって、執筆の目的は専ら公益を図ることにある。

 ただ、個人的に山田を嫌いか?と、問われれば、迷わずに嫌い。と答える。

 私が山田を批判するのは、山田という県議が長崎県にとって、間違いなく有害だと確信しているからである。

山田は県議会本会議や委員会で特定の企業を重箱の隅を突くように執拗に糾弾し、とことん追い込む、しかも同じ五島市出身企業をである。そこまでなら、まだ いい、そんなことは私もたまにするからである。ただ、私はそんな相手に金品など要求はしないし、また受け取らない。それをしたら人の道からも外れるし、それは恐喝であり、即逮捕である。
信じられないだろうが山田はそれを堂々とやってのけている。政治献金とか寄付金とか言って集金する。しかし、世間ではふつうそれを恐喝というんである。
長崎では、そんな男が県議会議員のバッジを付けてるんである。恥ずかしい事だし、怖い話である。

23日が初公判だが、答弁書は16日までに裁判所に提出しなければならない。今日、下記の答弁書を提出してきます。

28年(ワ)第183号
損害賠償請求事件
原告 山田 博司
被告 中山 洋二 外1名

                 答 弁 書

                            平成28年8月16日

長崎地方裁判所 民事部3係 御中

                                                      長崎市小曽根町◎番地◎号
                                 中山 洋二
                         (090-0005-0005)

第1 請求の趣旨に対する答弁
 1、原告の請求をいずれも棄却する。
 2、訴訟費用は原告の負担とする。
   との判決を求める。

第2 請求の原因に対する認否
 1 第1項(訴状2貢)
   同項(1)及び(2)記載の事実は認める。
 2 第2項(訴状3貢~18貢)

(1)被告中山の名誉棄損行為については全面的に否認し争う。

(2)被告中山は、本件ウェーブサイト1-1に、次のとおりの記載のある各記事を掲載し、よって万人が閲覧可能な状態とした事実は認める。

(3)訴状3貢(イ)見出し、県議会議員、山田博司は現役暴力団の代理人だった。については証人も証拠もある事実であり、争う。
  そもそも、被告に原告を紹介したのも、記載されている現役暴力団幹部とは別組織の暴力団幹部だった。原告は日常的に現役の暴力団と親しく交際していた事実がある。

(ウ)本分①②③も全て調査し事実を確認して執筆している。原告は県議会議員を辞職するのが社会通念上相当と認める。

(4)(訴状3貢~18貢)についても全て調査し、大部分が真実であり、十分な検証のうえこれを執筆し、被告は原告が県議会議員に相応しくないと確信している。
被告が自身の本件ウェーブサイトで執筆し、掲載した記事(訴状3貢~18貢)は公共の利害に関する事実に係るものであり、また被告がこれを執筆した目的は 専ら公益を図ることにあり、かつ記事の大部分は真実であるから、被告の一連の行為に何ら違法性は存在しない。むしろ原告の一連の行為こそ県議会議員として 恥ずべき行為であり、辞職に値する。よって(訴状3貢~18貢)に記載された記事については真実であり、原告による請求はいずれも棄却されるべきである。 名誉棄損は否認し、主張は争う。

第3 被告の主張・本件訴訟の本質
1 原告は、連日連夜、長崎市内銅座にあるクラブ・サイレンスに現れては遊興に浸り、同クラブの特定の従業員と道徳的に不適切な特別な関係にある。原告は 長崎市内で嫁と子供と暮らしており、これらの行為が一般の男性であっても黙過できないのは当然だが、原告は公職である県議会議員であり、県民や有権者の模 範となるべき立場にある選良である。
その言動には影響力があり、当然、責任も伴う。
そもそも原告の、連日連夜の遊興費(月に80万円~100万円)の原資がどのように捻出されているのか、不審に感じている読者や心ある県民から多くの情報が届いていた。

2 平成28年2月16日夜には、たまたま同クラブに居合わせた長崎県副知事の濱本副知事や自民党の瀬川県議に、原告と非友好的な県議の実名を示し、「K の陳情は蹴っ飛ばせ」とか、また非友好的な県議の選挙区にまで「予算は付けるな」等と、差別的な暴言を繰り返し行っていたとの情報を得て、
原告の県議会議員としての品性のなさと、目に余る傍若無人のその言動に 県民として情けなさを通り越して、胸が痛んだ。
県議が、県議として、自身の選挙区の予算を心配するのは職務として当然である。原告に非友好的だから、非友好的な県議の陳情は蹴っ飛ばせ、とか、その選挙区には予算は付けるなとか、原告の越権行為であり、行き過ぎた心ない破廉恥で反社会的な言動である。
そのような原告の公益性を逸脱した言動に警鐘と、反省を促す思いを込めて、被告は2月23日、「銅座・クラブ・サイレンス密談事件」とのタイトルで執筆し、JC-NETに 掲載した。
しかし、被告のそうした思いは原告には通じることはなく、その後も原告の歓楽街での常軌を逸した遊興や言動は目を覆いたくなるほど下劣であり、救いがたいものがある。

3 被告は平成28年2月23日付けの(seikei-kyusyu)というインターネットサイトで原告の県庁駐車場での違法駐車の事実を知り、翌日には 県庁駐車場に原告の車が駐車していることを確認、原告の同僚県議等複数人から、原告の車が、5年以上前から一年365日、昼も夜も、議会開催中ばかりか、 議会が開催されていない時にも、違法駐車しているとの証言を得て、被告は平成28年29日、「山田ひろし長崎県議会議員違法駐車事件」とのタイトルで執筆 し、JC-NETに掲載したが、それでも原告の違法駐車は改善されることはなかった。
それどころか原告は、3月5日午後4時頃、被告の携帯に電話してきて、 原告に対して非友好的な県議の事を、Kは嘘吐きだとか、聞くに堪えない誹謗中傷を し、被告が県庁駐車場への違法駐車問題を指摘すると、私達、県議は駐車してもいいんだと、持論を繰り返していた。最後には「中山さんも無料で駐車できるよ うに、すればよかっかな」と、言われた時には、さすがに呆れてしまった。原告は大きな勘違いをしていたようである。
被告は、原告のあまりの品性の無い言動に堪りかねて、3月13日、長崎  県議会議長に対して上申書(乙A1号証)を提出している。

4(1)原告の現住所は五島市である。(2)原告の選挙区は五島市である。
(3)原告は5年間の長期に亘り、原告が使用する車を長崎県庁駐車場に駐車していた。原告は、長崎県議会議員という地位を悪用し、違法「(道路運行車両法違反・保管場所の要件)第一条の1・2・3」に駐車していた。
被告は平成28年4月5日、地方自治法第242条4項の規定に基づいて 長崎県監査委員会に対して、原告を道路運行車両法(保管場所の要件)第一条の1・2・3)違反で検事告発するように「住民監査請求・(乙A2号証)」を提出している。
被告は7月7日、原告・山田博司を長崎地方検察庁に対して、「道路運行車両法違反・(乙A3号証)」の容疑で告発している。

5 原告は、被告に県庁駐車場での違法駐車を指摘されても一向に反省するどころか、3月7日の県議会総務委員会で、委員という地位を悪用し、生活安全企画 課長に対して、自身の違法な駐車には何等の反省をすることもなく、県民として当然の主張をする被告のインターネットサイトへの取り締まりを徹底するように 警察に圧力を掛けている。それは言論の自由を権力で潰そうとする、最も卑劣な行為であり、原告山田博司の人間性をよく現している。被告の「山田博司、売ら れた喧嘩、たしかに買ったよ」だとか、「山田博司、訴えるなら、訴えてみな。笑わせるなよ、ゴミ野郎」と、少し、激したような表現で書いているのは、原告 の上記のような県議という邪な権力を行使するような振る舞いと言動に対する被告のせめてもの抵抗の証である。ただ、「ゴミ野郎」と書いた個所は熱心な読者 の諫言もあり、被告としても少し激すぎたとの反省もあり、翌日には削除している。他の個所の発言については信念として訂正も削除もしていない。

6 2月29日に原告の一連の記事を執筆してから、数人の関係者が山田の記事について、削除やら、訂正、または中止を提案してきたが、被告は全て断ってき ている。原告が依頼したか依頼していないか、確かめてもいないが、数人の中には明らかに反社会的勢力と判断できる人物がいたことも事実である。

7 また、原告山田博司の言動や振る舞い、資金集め等々を精査すれば、精査するほど、原告・山田博司の県議会議員として、また、政治家としての矜持は勿論、政治資金の集金方法や多額な金額にも大きな疑義が生じている。
  被告は7月25日にも、原告山田博司を「公職者・あっせん利得処罰法違反(乙A4号証)」と、「政治資金規正法違反」で、長崎地方検察庁に告発している。

8 本件は、政治的にも、刑事上も追い込まれた原告が、弁護士を訴訟代理人として、理不尽にも提訴した訴訟である。正にこの点に本件訴訟の本質がある。

9 以上述べてきたとおり、被告がJC-NETや日刊セイケイに掲載した記事は、公共の利害に関する事実に係るものであって、また執筆の目的は専ら公益を図ることにあり、更に同記事の大部分は真実であるから、原告の本件請求は全く失当である。
原告が行うべきことは、これまで自らが行ってきた道路運行車両法違反 の謝罪や、政治資金の違法、ないしは不適切であったことを率直に認め、有権者は勿 論、県民や長崎県に対して、これ以上、迷惑が及ばないように、悔い改め、本件訴えを直ちに取り下げ、かつ、これまで迷惑をかけてきた県職員をはじめ、平成 27年12月25日に民事再生法を申請した企業(赤字企業)からの寄付金の返還、また、謝罪することを強く申し述べて、答弁書の結語とさせていただく。

10 尚、被告は、原告を現在告発しているのとは別件の「公職者・あっせん利得処罰法違反」 と、「政治資金規正法違反」の告発を準備中である。

第4 証拠(上申書) (乙A1号証)
   証拠(住民監査請求)(乙A2号証)
   証拠(道路運行車両法違反)(乙A3号証)
   証拠(公職者・あっせん利得処罰法違反)(乙A4号証)