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山田ひろし10月18日に行われる県議会議員・山田博司との第2回公判にむけて、被告準備書面(1)を今日17日、提出します。

今回の山田県議による損害賠償請求事件は、被告の表現行為の全てを封殺しようとするものであり、憲法が保障する表現の自由を侵害するものであって、そのような請求は到底認められるはずがありません。

むしろ、問題とされるのは、山田県議の県議会での一般質問という名を借りた恐喝まがいの行為である。今回、本誌が山田博司県議の疑惑追及を行っていなかったら、山田県議の傍若無人の行為は更にエスカレートしていたはずである。

私もJC-NETもいくら山田県議が弁護士を使って、私の表現の自由を圧殺しようとしても、圧力に屈することはない。

最後は正義が勝つと信じて、これからも山田県議の疑惑を追及していく覚悟です。

平成28年(ワ)第183号
損害賠償請求事件
原告 山田 博司
被告 中山 洋二 外1名

           被 告 準 備 書 面(1) 
                               
平成28年10月17日

長崎地方裁判所 民事部3係 御中

                      長崎市小曽根0番地00号
                            中山 洋二
                    (000-8000-8000)


被告は、訴状・請求原因に対し、次のとおり認否する。

第1 請求の原因に対する答弁
(1)  原告が主張する不法行為というのは全て否認し、争う。

(2)原告が指摘する下記の本件ウェーブサイトのエントリーについては認める。
本件ウェーブサイト1-1
記事1 平成28年6月1日
記事2 平成28年6月3日
記事3 平成28年6月7日
記事4 平成28年6月10日
記事5 平成28年6月14日
記事6 平成28年6月15日
記事7 平成28年6月16日
記事8 平成28年6月27日
本件ウェーブサイト1-2
記事9  平成28年6月1日
記事10 平成28年6月3日
記事11 平成28年6月10日
記事12 平成28年6月10日
記事13 平成28年6月14日
記事14 平成28年6月15日
記事15 平成28年6月16日
本件ウェーブサイト2
記事16 平成28年6月10日
記事17 平成28年6月14日
記事18 平成28年6月15日
記事19 平成28年6月16日

(3)原告が不法行為の始期として指摘している記事1(平成28年6月1日)
「山田博司は現役暴力団の代理人だった」は、記事を掲載するにあたり、慎重に証拠写真等を確認し、証言者の証言も信用に足りるものと判断し、原告が現役の県議会議員であるという等を考慮し掲載したものである。

現在、原告は県議会議員であるが、当時は国会議員・山田正彦氏の秘書という立場であり、特別公務員でもあった。特別公務員である国会議員の秘書が、現役の暴力団幹部の代理人として表彰式に出席するなど、どんな理由があろうとも、あってはならない事であり、有権者や県民への裏切り行為だと判断して掲載したものである。

(4)記事1~19についても、県議会議員としての原告の県議会本会議での質問、議会活動以外での言動に対して、県議会議員として不適切だと判断し、掲載したものである。

(5)なお、被告は原告の県議会議員としての、不適切な献金や寄付金等の集金のありかたに疑義を感じ、原告の山田博司を平成28年8月30日、長崎地方検察庁に「政治資金規正法第22条の7(寄付金のあっせんに関する制限)」の疑いがあるとして告発している。「証拠(政治資金規制法第22条の7寄付のあっせんに関する制限)(乙A5号証)」

(6)原告は本件記事の内容は不知。と、答弁。ただし、故浜村福雄氏が原告の選挙区の有権者のひとりであったことは原告において記憶している。故浜村福雄氏のその余の属性は不知。7年前にどの支持者の誰と何をしたか等、一つ一つ記憶していない。と、答弁しているが、原告は当時、故浜村福雄氏に選挙運動等も積極的手伝って貰う等、密接な関係にあったことは幾人かの証言者から、信頼性の高い証言を得ている。
(7)原告は原告第1準備書面の最後に、なお、平成17年9月13日当時は原告は県議会議員ではなかったと答弁しているが、原告は当時は国会議員・山田正彦氏の秘書であり、県議会議員と同じ、特別公務員であった。

(6)本件ウェーブサイトのエントリーについて
   原告の今回の訴訟・請求は、被告の表現行為の全てを封殺しようとするものであり、憲法が保障する表現の自由を侵害するものであって、そのような請求は到底認められるべきではない。

(7)被告の主張
   追って主張する。

山田ひろし