sponsored

三井住友銀行のオンライン端末を悪用し約9億円をだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺罪に問われた同行元副支店長、南橋浩被告(55)=懲戒解雇=の判決で、東京地裁は9日、懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡した。 有賀貞博裁判長は「役職上の権限を悪用しており、遊興や蓄財のためという動機に酌むべき点はない」と述べた。

公判で南橋被告は起訴内容を認め、「周りにお金があるように振る舞いたかった。愛人に1億円使った」などと説明。手元に残っていた5億円を同行に返済したと明らかにした。

判決によると、南橋被告は2011~16年、端末に虚偽情報を入力し、約9億6700万円相当の米ドルを自分の口座に入金していた。

以上、報道

愛人が一番儲けたようだ。使い切れず5億円返済とは・・・。