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既報。5月10日に松江地裁浜田支部において民事再生法の適用申請を行った、タクシー会社の(有)浜田ハイヤー(所在地:島根県浜田市河内町*** )は7月31日、同地裁において再生手続きの開始決定を受けました。

再生債権の届出期間は平成29年9月4日まで、再生債権の一般調査期間は平成29年10月2日から平成29年10月17日まで。

事件番号は平成29年(再)第2号となっています。

 

既報記事
(有)浜田ハイヤー(島根)/自己破産へ
追報:(有)浜田ハイヤー(島根)/同業者支援で自己破産意向撤回 営業再開
追報:(有)浜田ハイヤー(島根)/民事再生申請 | 倒産情報-JC-NET(ジェイシーネット)