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群馬県で起きた連続空き巣事件で窃盗などの罪に問われた男(37)の控訴審判決が22日、東京高裁であった。

合田悦三裁判長は「捜査員が全地球測位システム(GPS)の使用を意図的に隠蔽していた」と述べ、令状を取らずにGPSを使用した捜査を違法と認定。

懲役3年とした一審東京地裁判決を破棄し、2件の空き巣について無罪を言い渡した。