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(有)ワイワイ(所在地:さいたま市中央区新中里*** )は6月5日、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人には、矢澤陽介弁護士が選任されているとのこと。

財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成30年9月25日午前10時。

事件番号は平成30年(フ)第667号となっています。