(有)ワイワイ(さいたま)/破産手続き開始決定
(有)ワイワイ(所在地:さいたま市中央区新中里*** )は6月5日、さいたま地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
スポンサード リンク
破産管財人には、矢澤陽介弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成30年9月25日午前10時。
事件番号は平成30年(フ)第667号となっています。
スポンサード リンク
[ 2018年6月15日 ]