(株)田中建設(小郡市) 指名停止4ヶ月/九州地整 申請書虚偽
国交省九州地方整備局は2日、(株)田中建設に対して、4ヶ月間の指名停止措置を次の通り取った。
1. 指名停止措置業者名:(株)田中建設(福岡県小郡市大崎888-4)
2. 指名停止措置期間 :平成24年7月2日 ~ 平成24年11月1日(4ヶ月)
3. 指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内
事実概要:
本件は、(株)田中建設が、平成22年9月30日を審査基準日とする経営事項審査申請書に虚偽の記載をし、当該申請に基づき評定された経営事項審査結果通知書をもって、発注機関に対して入札参加資格申請を行ったもので、このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年5月28日に福岡県知事より営業の一部停止処分(30日間)を受けたものである。この結果を受け、当整備局でも調査したところ、平成22年9月30日を審査基準日とする総合評定値通知書をもって、平成23・24年度有効である競争参加資格申請が行われていた。
[ 2012年7月 3日 ]
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