アイコン トーエネック 指名停止1ヶ月/近畿・中部・関東地整 技術者の不正資格取得問題

近畿・中部・関東各地方整備局などは、中部電力子会社の(株)トーエネック(東証一部)に対して、次の通り指名停止措置を行なった。

指名停止措置会社:(株)トーエネック(愛知県名古屋市中区栄1-20-31)
指名停止期間  :平成24年6月18日~平成24年7月17日まで(1ヶ月)
指名停止措置の範囲:当該の各地方整備局管内

事実概要
 当該業者は、建設業法第15条第2号に違反し、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、監理技術者資格者証の携帯が必要とされる工事において、資格要件を満たさない者を専任の監理技術者として配置していた。これらのことが、建設業法第28条第1項本文及び同条同項第2号に該当するとして、平成24年5月23日、建設業許可部局である中部地方整備局長より、監督処分(指示処分)を受けたことが判明したことによる。
 

[ 2012年6月18日 ]
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