借金を整理する債務整理/自己破産について
前回(借金を整理する債務整理とは/自己破産・任意整理・個人再生・特定調停 )に引き続き、今回は自己破産、破産開始手続きについて詳しく説明したいと思います。
■目次
▶自己破産の手順
▶破産管財人とは
▶自己破産できない場合も
▶破産決定を受けた場合のデメリット
▶破産決定を受けた場合につけない仕事
自己破産の手順
まず自己破産をおこなうには、「支払い不能(※)になった状態」であることが前提条件です。
法人の破産はともかく、個人に関しては裁判所から「支払い不能状態である」と認定を受ければ、破産開始手続き決定となります。
※支払い不能とは・・・債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状況。
破産手続きは、最初に債務者が「破産手続き開始の申し立て書」を現在住んでいる管轄の地裁へ書面で提出することからはじまります。
また、さしたる整理できる財産がない場合は、破産管財人は選任せずそのまま破産開始終結を行う同時廃止となります。
裁判官から審尋ののち破産開始決定を受けると官報に、住所と名前などが公告されることになります。
ただ債権者から破産申し立てを受けた場合は、免責の許可を別に申し立てなければいけませんが、債務者が申し立てた場合は破産申し立てと同時に免責許可の申し立てもしたものとなります。
破産管財人とは
財産がある場合、破産開始と同時に裁判所より破産管財人が選任されます。
破産管財人は、裁判所の監督のもと破産財団※を管理、財産を売却して現金化、それから債権者へ債権額に比例した割合で公平に分配、配当します。
破産管財人は、債務者に破産手続き費用を支出するにたりる一定の財産がある場合に裁判所より選任。
一定の財産とは生活費等控除後の20万円程度が目安となっているようです。
(※)破産財団とは破産者の財産、破産開始後は勝手に売買できない。
自己破産できない場合も
もちろん裁判なので、審理の結果次第で申し立てが棄却されることもあります。
それは申し立て者がまだ支払い能力があると判断されるた場合です。
破産開始が認められないわけなので借金が免責されません。
その場合は、ほかの任意整理や個人再生ができないか再度検討してください。
破産決定を受けた場合のデメリット
破産した場合の主なデメリットは以下通りです。
財産の管理処分権の喪失、破産者の受ける拘束、破産に関する必要な説明の義務、裁判所の許可なしでの住居の変更、長期の旅行、逃走の恐れがある場合の監守命令、郵便物などは館座愛人に配達されるなど、以上は廃止決定を同時に受けた場合は制限されません。
資格制限として、弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅建士にはなれません。
さらに、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者も不可となります。
以上は免責の確定で復権され、免責確定後は収入・財産に制限がかかることはありません。
ただ、個人情報機関にブラックリストとして登録(約5~7年ほど)、消費者信用取引が制限。
他にも、官報だけでなく本籍地の役場の破産者名簿に記載されますが、こちらも免責確定後に抹消されます。
免責の許可は原則として7年間は再度許可はされません。
破産決定を受けた場合につけない仕事
まず、破産しても会社を解雇される理由にはなりません。
自らが破産したといわない、官報を熱心に見ている人がいないならば、会社に裁判所から通知もないので破産したことが外に知られることはまずありません。
ただ、免責が確定するまで、つけない仕事がいくつかあります。
たとえば、先ほど制限を受けた資格が必要な職種はもちろん、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、古物商、損保代理店、生命保険外交員などお金にかかわる仕事は就けません。
他にも、警備員・警備業者、建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業・風俗営業所管理なども、免責確定後まで就くことができなくっています。
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