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長崎県は25日、職員8人が出張する際の交通費や宿泊費あわせて約130万円を不正に受給していたことがわかり、25日付で停職や減給などの懲戒処分にした。
県 人事課によると、振興局の42歳の係長は、一昨年10月から昨年10月にかけて、東京や名古屋などに出張する際、航空券を正規の料金で購入したあと、航空 会社のホームページで割引料金の航空券に変更し、空港の窓口で差額を受け取るなどの手口で、計22万7500円あまりを不正に受け取っていた。

係長は、この手口をほかの職員にも伝え、計7人が総額117万円あまりを不正に受け取ったという。
また、産業労働部の56歳の課長は、昨年2月から11月にかけて、出張の際の宿泊日数を実際より多く申告し、計9万円あまりを不正に受け取っていた。

県は、不正受給の額が大きい4人を停職と降格の処分、3人を減給10分の1、1ヶ月の懲戒処分、1人を文書訓告にした。
このほか、県は、長崎市内の商業施設で、ビデオカメラで女性のスカートの中を盗撮したとして、書類送検された振興局の58歳の課長補佐を停職6ヶ月の懲戒処分とし、当該の課長補佐は、(職員たちから白い目で見られることから)25日付けで依願退職したという。
県では、今年度22人が懲戒処分を受けるなど不祥事が相次いでいる。