アイコン 原弘産/金融庁へ課徴金支払

原弘産の社長が、意識したのかしなかったのか分からないが、株式を左右するであろう状況下で社長個人所有の自社株を少し売却したことが判明、平成21年9月15日付で証券取引等監視委員会より、課徴金支払の勧告を受け、平成21年10月7日付で金融庁より課徴金284万円の納付命令の決定を受けた。

急成長した会社は、幹部社員の出入りも多く、信頼すべきスタッフも揃っておらず、社長のこうした行動の相談を受ける法務番頭もいなかったのだろう。コンプライアンス経営が一番求められる上場企業、それも代表自らであり、知らなかったでは済まされない。
 

[ 2009年10月 8日 ]
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