アイコン タクマ/名古屋市訴訟に噛み付く

本件訴訟は、名古屋市発注のごみ焼却施設建設工事2 件につき、当該工事の入札において独占禁止法違反行為があったとして、名古屋市が当社を含む2 社に対し不法行為に基づく損害賠償金を支払うよう求めて、平成19 年1 月29 日に名古屋地方裁判所に訴訟提起したものである。

本件訴訟に関して、第一審名古屋地方裁判所は、平成21 年12 月11 日に当社を含む2 社に対し、連帯して損害賠償金1,942 百万円およびこれに対する遅延損害金を支払うよう命じる判決言い渡わたされた。なお、同社が契約したごみ焼却施設建設工事についての損害賠償金は913百万円となっている。

当判決に対して、タクマはカンカンとなり高裁に控訴するとしているが、タクマは公取委の独占禁止法違反そのものを否定しなければ勝目はなかろう。時間と経費の無駄。

問題の談合事件は、1994年6年から1998年までの4年半にわたって、タクマ、三菱重工業、川崎重工業、日本鋼管、日立造船の5社が、全国各地で行われていたごみ焼却炉のストーカ炉の入札の大部分で談合を繰り返していたとして、1999年8月に公正取引委員会が排除勧告をしたもの。そのうち名古屋市にかかわるのが猪子石工場と五条川工場でいずれも落札率100%で落札され、契約金額は合計で約400億円。
 元々名古屋市の1審での損害請求の総額は40億円であった。逆に増えるかも。こわっ。
 

[ 2009年12月25日 ]
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