アイコン まだ生きていた「アルデプロ」/粉飾課徴金支払えるか?

課徴金の額2 億8,155 万円<納付期限を平成22 年2 月26 日までとする旨の通知を12月25日金融庁から受けた。

 

事由、
イ、平成18年4月17日、売上の過大計上により、連結中間純損益が1,009百万円(百万円未満切捨て。以下、連結当期純損益額、連結経常損益額及び連結純資産額について同じ。)の利益であったにもかかわらず、これを1,425百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書を掲載した平成18年1月中間期半期報告書を、
ロ、平成19年10月26日、架空売上の計上及び引当金の不計上により、連結当期純損益が4,710百万円の利益であったにもかかわらず、これを6,512百万円の利益と記載するなどした連結損益計算書を掲載した平成19年7月期有価証券報告書を、
ハ、平成20年4月30日、売上の過大計上及び引当金の不計上等により、連結経常損益が2,379百万円の損失であったにもかかわらず、これを6,705百万円の利益と、連結中間純損益が7,807百万円の損失であったにもかかわらず、これを3,915百万円の利益と記載するなどした中間連結損益計算書、及び連結純資産額が24,965百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に38,491百万円と記載するなどした中間連結貸借対照表を掲載した平成20年1月中間期半期報告書を、
ニ、平成20年10月31日、売上の過大計上及び棚卸資産の過大計上等により、連結経常損益が7,903百万円の損失であったにもかかわらず、これを1,129百万円の利益と、連結当期純損益が26,125百万円の損失であったにもかかわらず、これを10,413百万円の損失と記載するなどした連結損益計算書、及び連結純資産額が5,998百万円であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に23,512百万円と記載するなどした連結貸借対照表を掲載した平成20年7月期有価証券報告書を、
ホ、平成20年12月15日、棚卸資産の過大計上により、連結純資産額が1,107百万円の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に13,972百万円と記載するなどした連結四半期貸借対照表を掲載した平成20年10月第1四半期四半期報告書を、
ヘ、平成21年3月17日、棚卸資産の過大計上により、連結純資産額が8,564百万円の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に6,015百万円と記載するなどした連結四半期貸借対照表を掲載した平成21年1月第2四半期四半期報告書を、
ト、平成21年6月15日、棚卸資産の過大計上により、連結純資産額が11,014百万円の債務超過であったにもかかわらず、連結純資産額に相当する「純資産合計」欄に1,045百万円と記載するなどした連結四半期貸借対照表を掲載した平成21年4月第3四半期四半期報告書を各々、関東財務局長に対して提出した。として課徴金支払命令を受けた。
コメント、上場しており粉飾はいかんよ。退場してからしてください)
[ 2009年12月28日 ]
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