アイコン 「海砂」を守ろう

海の砂佐賀県唐津市の巻き網船団「常幸丸」の乗組員18人とスキュバーダイビング2人は9月22日、長崎県を相手取り、玄界灘の壱岐水道で操業する海砂採取業者の採取許可の取り消しを求める訴訟を長崎地裁におこしました。訴状によると長崎県の認可を受けた「同県壱岐市の業者」が2002年以降海砂を採取した。この影響で海が濁ったため、「常幸丸」のアジ、サバ、イカなどの漁獲量が減り、スキュバーダイビングの業者も客が減少したと主張。採取区域について「長崎県に許可権限がなくて違法」としています。境界線について、佐賀県は両県の陸地から等距離にあたる中間線、長崎県は中間線より佐賀県よりを主張。佐賀県は国の自治紛争処理委員に調停申請をする予定であります。と読売新聞は報じている。

この海砂採取についてテレビや他の新聞等でも、特集され報じられいました。
海砂の採取方法は訴状にもあるように、濁りを発生させたり、海底深く局部的に掘削する等、海砂採取許可条件違反は明らかであり、漁業操業に与える影響は計り知れないものがあります。
今まで、許可権者である長崎県は実態調査を行い、利害関係者に納得ゆく説明をしなかったのか不可解です。
さらに補足説明を加えれば

1.訴状による海砂採取時に濁りを発生させていた壱岐市の会社は(株)シーサンドで(株)有明商事グループ(代表者中村一喜)である。

2、代表者中村一喜氏の実弟は長崎県議会議員中村和弥氏(自民党)で海砂採取販売については重要な役割を果たしている。
3.(株)シーサンドが海砂採取の許可をうけるにあたり、中村一喜氏らは壱岐市石田漁業協同組合長理事江口一氏らや、長崎県の海砂許可担当者らに働きかけ何かと疑惑をもたれていた。

4.長崎県と佐賀県の海域境界線(中間ライン)の協議は文書協議とすべきであるが、長崎県の担当者は口頭協議のみで稟議して(佐賀県よりの線)、採取許可を与えている。

5.貴重な水産資源である海砂は長崎県の物でも漁業協同組合の物でもありません。国の所有物です。
因み私たち国民の所有物です。

6.常幸丸の乗組員やスキュバーダイビング業者は海砂採取が、漁業操業に不利益を与えるとして、長崎県に対して採取許可の取り消しを訴えてきたが応じられなかった。

長崎県は佐賀県と境界線を争ってまで、貴重な水産資源を枯渇させ、環境を破壊し、漁業操業に不利益をあたえることに許可を与えています。反面、水産資源確保のために、水産振興策に巨費「税金」を投じています。海砂採取販売業者の私欲のために、手を貸す県会議員が複数名いますが、正しい県政運営のために見識ある言動をとって下さい。
最後に、常幸丸漁師らの皆様の「勝訴」を心よりお祈り申し上げますと同時に、佐賀県が正当性を主張する境界線(中間ライン)に修正されることを期待します。

なかさき浄化協会

[ 2010年10月 8日 ]
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