アイコン 中小企業保証機構/民事再生 いよいよ始まった中小企業・機構の破綻

中小企業保証機構(株)(大阪市西区京町堀1-4-16、代表:河村巧)は10月15日、民事再生法の適用申請を行った。申請代理人は中村信雄弁護士(電話03-5775-3730)。監督委員には清水建夫弁護士(電話01-5568-7601)が選任された。
負債額は約1,269億円であるが、その殆どは債務保証(1,256億円)。

日本振興銀行の融資は、中小企業信用機構や中小企業保証機構が債務保証していたが、日本振興銀行の融資は、中小企業振興ネットワーク企業への直接融資や中小企業振興ネットワーク中核金融4社経由の迂回融資が中心となっており、日本振興銀行と中小企業振興ネットワーク中核金融4社とは組んず解れつの関係、相互に利益をはかっており、その融資の保証業務を主業務にしていたのが中小企業保証機構であった。
中小企業保証機構が日本振興銀行の融資につき、保証していたことから、実質不良債権先への融資でも、正常債権と看做され、日本振興銀行の信用を高める役目を果たしていた。
ところが、親玉の日本振興銀行がコケさせられたことから、保証料収入がなくなり、また中小企業振興ネットワーク金融中核4社への資金パイプもなくなり、なおさら収入は途絶える一方となっていた。
日本振興銀行関連の倒産は、ラ・パルレ(10/5日民事再生)についで2社目。ラ・パルレは、日本振興銀行から10億3百万円借り入れ(債権者名簿による借入額)ており、中小企業保証機構が債務保証していたと考えられ、ラ・パルレが破綻したことで日本振興銀行の管財人である預金保険機構から債務保証の履行を求められていた可能性も否定できない。
同社が株主になっていたのは、レカムホールディングス、RHインシグノ、NISグループ、カーチスホールディングス、
中小企業投資機構、中小企業信用機構、ニッシン債権回収などなど。
 

[ 2010年10月18日 ]
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