アイコン 悠香の「茶のしずく石鹸」小麦アレルギー反応で大問題へ/国民生活センター

最近全く宣伝をしなくなった「悠香」の「茶のしずく石鹸」。当の「茶のしずく石鹸」で、昨年製造した分に小麦成分が入っており、医者から「茶のしずく石鹸」を使用した人が小麦アレルギーによる皮膚の疾患(かぶれ・疾患)や呼吸困難や意識不明といった重い症状の人まで現れていると厚労省に報告がいった。厚労省は、5月20日報道機関に当問題をリリースして報道された。その後、国民生活センターにも多数問題が寄せられ、同センターは注意を呼び掛けている。
 当問題では、小麦成分が入っていたため、アレルギー体質ではなかった人が、小麦アレルギーを発症するケースも多くみられている。
 現在販売されている「茶のしずく石鹸」には小麦成分は含まれていない。
問い合わせは悠香 フリーダイヤル(0120)112266。
 

5月20日の厚労省発表
 
<コメント>
 国民生活センターでは、「悠香」の「茶のしずく石鹸」を限定しているようであるが、同社の製造委託先と見られる㈱フェニックス(奈良県御所市)が独自に販売した数量が「悠香」が販売した数量よりも多く、いろいろな通販ルートで石鹸が販売されているものとも思われ、注意を要する。
 悠香の場合、昨年5月23日~12月7日までの出荷分計7,253,722個が対象であるが、これまでに㈱フェニックス(奈良県御所市)が、「薬用フェイスソープP」(愛称:「茶のしずく石けん」及び「渋の泡石けん」)として販売した分は、37,513,764個(フェニックス社の回収資料より)と、ものすごい数量に上っている。
 
 美容石鹸市場は、もともとヴァーナルの亡太田さんが作り上げたが、当の石鹸は、太田さんがドイツ旅行中、環境・安全衛生に世界一うるさい国で評判の美容石鹸を知り、ライセンス生産を開始したのに始まる。芸能人と深夜のテレビCM(博報堂担当)に登場して宣伝しまくりバカ当たりさせ、美容石鹸市場を創造した。
 
 ヴァーナルも元々福岡であるが、悠香も福岡である。悠香は今では年商300億円といわれ、「あきらめないで」のCMでバカ当たりさせた新興勢力。銭儲けに奔走し、自らの石鹸に関するアレルギー分析など、品質を変える企画段階での初歩的な対応が全くなされておらず、問題が発生した。昨年12月当該石鹸の販売を中止、「重要なお知らせ」を12月11日でお客に知らせたが、正式な自主回収の公表は、今年の5月になるなど、その対応のまずさを露見させている。
 
しかしながら㈱フェニックスの販売した分は、悠香の販売数量より4.4倍も多く、その販売期間(2005年6月7日~2010年9月27日までの出荷分)も長く、客の中には双方の石鹸を使用した者も多いと見られる。(悠香:2010年5月23日~2010年12月7日出荷分)
 
 ㈱フェニックスは、これだけの数量を自社ルートのみで販売したのか、それとも他社にOEM供給したのか、ならばOEM先の販売先も、明らかにする必要があり、国民生活センターは、「茶のしずく石鹸」だけではなく、㈱フェニックスルートを国民に開示すべきである。
 国民生活センターは、このままだと誰かに悠香潰しを依頼されたのではと勘違いされるおそれもある。新聞報道も当該製品の4千4百万個のすべてを悠香が販売したという記事が見られる。
 
 なお、肝心の消費庁は、当の問題に触れておらず、国民生活センターを格上げさせ、消費者庁は廃庁すべきである。以前は企業名を発表していた食中毒事件など、民主の消費者庁になってからは発表もしない案件が多過ぎ、隠蔽組織となっている。
 
今回の問題も厚労省が5月20日に報道機関向けにリリースして、その問題が広く周知されるようになった。特に自民党政権末期には通販製品の医療表示問題を厳しく取り締まっていたが、民主の消費者庁になってからは、民主議員たちが、通販関係の企業や団体から多くの献金を受けており、庁の末端では問題視しているが、上層部により握り潰されており、国民目線で前向くどころか、大きく後退している現在の消費者庁である。今の発表くらいならば、国民生活センターで充分対応でき、税金のムダであり、即刻廃庁を訴えるものである。
 
 当問題では、5月24日JC-NETで、『「あきらめないで」の悠香が「茶のしずく石鹸」700万個自主回収』の表記で記事を掲載していた。
 
<国民生活センター発表分(原文)>
小麦加水分解物を含有する「旧茶のしずく石鹸」(2010年12月7日以前の販売分)による危害状況について
-アナフィラキシーを発症したケースも-
 2011年5月20日に株式会社悠香(以下「事業者」)より、「旧茶のしずく石鹸」(2010年12月7日以前の販売分)について、使用の中止と交換または返品の対応に関するお知らせが出された。
 PIO-NETには悠香の茶のしずく石鹸に関する危害情報が247件、消費者トラブルメール箱には12件寄せられている(2004年3月~2011年7月10日現在)。
 
 「危害内容」の多くは湿疹やかぶれなどの「皮膚障害」であるが、特徴的なのは、当該石けんの使用により全身性アレルギーを発症している例が約20%あり、もともとアレルギー体質ではなかった人が突然に小麦アレルギーを発症している例も少なくないことである。
 
 「危害程度」が治療期間「1カ月以上」も25%近くを占めており、中には呼吸困難や意識不明になるなどのアナフィラキシーを起こし、救急搬送されたり入院をした人もいる。
 食品の小麦アレルギーはよく知られているが、消費者にとっては石けん類により口から摂取する小麦に対するアレルギーが発症するとは思いもかけないことである。
 
 事業者はすでに商品の回収・返品受付等の対応を行っているが、この商品は販売個数が非常に多かったため、事業者が直接把握しきれていない利用者もいると見られており、注意喚起がもれなく届いているかどうかの危惧が残る。
 
 そこで、今後の被害拡大防止のため、事業者が回収を行っていることを消費者へ広く情報提供し、当該商品を使用しないよう注意を呼びかける。
 回収対象となっている商品は以下のものである。
写真:旧茶のしずく石鹸(写真は商品の一例)
茶のしずく
※外装正面向かって右側あるいは裏面の数字が1999以下のものが該当品。
 詳細は報告書本文の参考資料及び事業者ホームページに記載。
販売者:株式会社悠香(福岡県大野城市御笠川5-11-17)
製造者:株式会社フェニックス(奈良県御所市大字東辻214番1)
2010年12月7日以前の販売分が対象
 
相談の概要
危害内容・危害部位・危害程度
 危害内容は、「皮膚障害」165件、「その他の傷病及び諸症状」49件、「呼吸器障害」28件が多い。
 危害部位は、「顔面」121件、「全身」51件、「眼」「気道」22件が多い。
 かぶれ・湿疹や、目のかゆみ、腫れ等の軽いアレルギー症状を呈している例が多いが、危害部位が「全身」や危害内容が「呼吸器障害」の場合にはアナフィラキシーを起こしている例が多い。
 危害の程度は、治療期間「1カ月以上」がもっとも多く61件、次いで「1週間未満」52件、「1~2週間」19件の順である。
 
相談事例
【事例】新聞記事を見るまで原因がわからず石けんを使用し続けた
 1年3カ月前から通販で茶のしずく石鹸をまとめ買いし、ずっと朝晩使用していた。2011年2月に突然、車の運転中に全身がかゆくなり、喉が腫れて意識が遠くなったため、車を止めて救急車を呼び、病院へ搬送された。その後2度目のアナフィラキシーを起こし、検査したところ、小麦含有食品摂取による運動誘発性アレルギーとわかり、小麦を完全に除去した生活を送っていたが、石けんは使い続けていた。5月の新聞記事を読み、自分も同じ症状と思った。紹介された病院で石けんによるアレルギー症状と診断された。
(危害発生年月:2011年2月、宮城県・30歳代・女性)
 
事業者の対応等
 回収該当品の販売個数は約4650万個。
 2010年10月に厚生労働省から小麦加水分解物を含有する医薬部外品・化粧品によるアレルギーの症例が報告されたため、ホームページで注意喚起を行い、2年間の購入実績のある人を中心に、ダイレクトメールに約124万枚の注意喚起文を封入。
 
 12月に製品改良を行い、成分変更。
 2011年1月及び4月に、ダイレクトメールへ約140万枚の注意喚起文を封入。
 5月20日、自主回収。
 5月30日に、2010年12月7日以前の購入者466万9000人を対象に、回収のお知らせハガキを送付(共同購入や贈り物とした人へ回収を伝えてほしい旨を記載)。
 7月に再度購入者全員へ約430万枚の回収のお知らせハガキを送付(共同購入や贈り物とした人にも回収を伝えてほしい旨、電話がつながらない場合にはFAXやハガキに、交換あるいは返品の希望を記載して返信すれば、郵便局が希望の時間に自宅へ伺い回収・交換ができる旨を記載)。
 現在、小麦アレルギーを発症した人のうち診断書のある人に対しては、治療費等の負担について個別に対応。
 
問題点
1)相談件数は5月20日の自主回収公表以降、激増している
2)きわめて重篤なアレルギーを発症した人もいる
3)アレルギーがなかった人が突然小麦アレルギーを発症している
4)小麦製品を食べられなくなり、生活に支障をきたしている人もいる
 
消費者へのアドバイス
1)「旧茶のしずく石鹸」を使用している人はすぐに使用を中止する
2)石けん等による体調の異常を感じた人はすみやかに病院を受診する
3)アレルギー症状のある人は担当医の指示に従い、自己判断で治療をやめないこと
 
事業者への要望
1)回収について消費者への周知を進めること
2)社内における消費者対応窓口の整備を図ること
3)被害者の救済及び再発防止のために、積極的に原因究明に協力すること
 
行政への要望
 「旧茶のしずく石鹸」の回収を指導したところであるが、直接事業者から購入していない人等、自主回収の通知が届いていない例もみられるため、当該石けんによるアレルギーの被害拡大防止のため、すべての使用者・所有者に回収情報を確実に周知するよう、事業者に対する一層の指導を要望する。
 
要望先
株式会社悠香
消費者庁 消費者政策課
 
情報提供先
厚生労働省 医薬食品局 安全対策課
 
[ 2011年7月15日 ]
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