まだあった「温泉」不正表示 それも上場企業が/東 祥
ジャスダックに上場する東祥は7月21日、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令を受けた。
同社が運営するスポーツクラブ43店舗のうち26店舗の浴場について、温泉法第15条第1項に規定される許可を得たものではなく、また、同店舗の浴場の浴槽温水は、水道水、井戸水又は工業用水を加温した上で医薬部外品を用いたものであって、温泉法第2条第1項に規定される温泉ではなかったが、次のように表示していた。
① 当社スポーツクラブ札幌北24 条店、札幌清田店、旭川店、秋田店、宇都宮店、太田店、長岡店、金沢店、長野店、浜松店、名古屋鳴海店、大牟田店、熊本長嶺店の計13店舗に設置した浴場について「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」等と表示。
② 当社スポーツクラブ弘前店、前橋店、新潟赤道店、新潟弁天橋店、高岡店、甲府店、豊田店、三河安城店、鈴鹿店、泉大津店、松山店、福岡梅林店、佐賀店の計13店舗に設置した浴場について「ヘルストン温泉<露天風呂>」等と表示。
以上のことは、一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものであって、景品表示法に違反するものであった。
過去、全国の温泉施設でこうしたことが問題となり大きく報道されたが、同社はそれを知らなかったでは、上場会社としてお粗末君過ぎるものである。
[ 2011年7月22日 ]
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