指名停止1ヶ月間 (株)建設技術研究所(東京都)/九州地整
国交省九州地方整備局は3月1日、(株)建設技術研究所(東京都中央区日本橋浜町3-21-1)に対して指名停止措置を取った。
指名停止期間:平成24年3月1日~平成24年3月31日までの1ヶ月間
指名停止範囲:九州地方整備局管内
事実概要:
同社は、宮崎県河川国道事務所発注の「東九州道(北郷~日南)広渡川二号橋上部工工事」において、中央径間張り出し児にけるP1支点部上縁の引張応力抑制のための箱桁の外ケーブルを緊張したところ、外ケーブル定着突起部10箇所中7箇所にひび割れが発生したものである。
その原因を究明したところ、当該工事にかかわる橋梁詳細設計業務を受注・設計した同社の成果品の一部において、外ケーブル定着突起部が引張応力に対 して、十分に抵抗できる構造になっていなかった「瑕疵」が認められるとともに、設計に係わる充分な照査がなされていなかったことが判明した。
過失により粗雑に業務を行った業法違反として、今回の指名停止措置が取られた。
[ 2012年3月 2日 ]

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