アイコン 指名停止 高田電機(株)/九州地方整備局 業法違反

指名停止措置業者:高田電機(株)(佐賀県唐津市二夕子3-2-51)

指名停止期間:平成24年2月2日~平成24年3月1日 1ヶ月間

指名停止措置範囲:九州地方整備局管内

事実概要:

  高田電機(株)が、佐賀県鳥栖土木事務所発注工事の入札参加資格確認申請において、提出した同種工事の施工実績調書に施工実績のない工事内容を記載し、当 該記載に基づき入札参加資格の確認を受けたことが、業法28条1項第2号に該当し、本年1月18日に差が県知事から指示処分を受けたことによる。

[ 2012年2月 4日 ]
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