アイコン 雲仙市議会政治倫理条例について。

投稿者 = 雲仙市愛野町住民。

雲仙市役所6月29日長崎新聞朝刊に「雲仙市議に辞職勧告へ」という記事を興味深く拝見いたしました。前川治代表4人の新政会よりの提出だということです。この事件については読者の皆様やキンシロー様もよくご存知だと思います。
 しかし、正規の手続きを無視した暴挙に等しい決議案なのです。

まず、手続きとして。

1.審査請求 2.審査会の設置 3.審査会の組織 4.審査会の審査 5.報告書の提出 6.議長の措置などが定められています。

1.審査請求は 議員が政治倫理基準に違反している疑いがあるときは、議員にあっては議員定数の10分の1以上、市民にあっては100分の1以上の連署をもってこれに反していると疑うに足りる事実の証拠資料を添えて、議長に審査の請求をする事が出来る。

 つまり証拠資料等はあるのか?

4.審査会の審査は 審査会は、審査を請求された当該議員の出席を求め、又は、文書を提出することにより弁明の機会をあたえなければならない。

 いまだ機会を与えていない。

5.報告書の提出は 審査会の委員長は、審査会の審査が終了したときは、報告書を作成し、議長に提出するものとする。

 審査会もひらかれていない。

6.議長の措置は 議長は審査会の報告を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、次に掲げる措置を講ずることができる。
 ①議員の辞職勧告

と定められています。
すなわち、これらの手続きを踏んでから記者会見をし、辞職勧告決議案の提出になる。

こういった手続きもしないで、いたづらに議会の混乱をまねき、市民が勘違いするような4人(前川治代表)のパフォーマンスにはあきれるばかり、市民の顰蹙(ひんしゅく)をかうばかりである。
この事件をデッチあげ、当局に密告(チクリ)した4人の議員こそ議員の倫理を逸脱しているのではないか!
自分たちが密告(チクッタ)してのが市民にわかり、批判を受け、人気を無くしたのでのパフォーマンスにしかありません。

柴田議員は現在、事実関係を否認しており、被疑者の身であります。市民も議会も司法の判断があるまで静観するのが常識であります。

[ 2012年7月 1日 ]
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