アイコン アイリスオーヤマ是正勧告受ける/公取委 下請け虐め

公取委は29日、アイリスオーヤマ(株)に対し、下請代金支払遅延等防止法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する事実が認められたとして、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

1、勧告を受けた業者:
アイリスオーヤマ㈱(仙台市青葉区五橋二丁目12番1号、代表:大山健太郎)
事業内容:日用品,園芸用品,ペット用品等の製造業
2、違反事実の概要
アイリスオーヤマは、日用品、園芸用品、ペット用品等の製造を下請事業者に委託しているところ、下請事業者に責任がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は,下請事業者36名に対し総額1977万3581円である。
ア 下請事業者に対し、現金払に伴う手数料として、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、平成22年10月から平成23年10月までの間、支払うべき下請代金の額から当該金額を差し引いていた。
イ 下請事業者に対し、下請事業者からの請求書に基づき下請代金を支払うこととしているところ、「未請求取消」として、下請事業者がアイリスオーヤマに1年間請求しない下請代金(納入数量の誤りによる過少請求等)については、その後も請求しないよう要請し、この要請に応じた下請事業者について、平成22年11月から平成23年10月までの間、支払うべき下請代金の額のうち当該下請代金相当額を支払っていなかった。
など、あと略。

なお,アイリスオーヤマは,下請事業者に対し,減額した金額を,平成 24年5月31日,返還している。

3、勧告の概要
ア アイリスオーヤマは、前記行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものである旨及び今後、同号の規定に違反する行為を行わない旨を取締役会の決議により確認すること。
イ(ア) アイリスオーヤマは、前記アに基づいて採った措置の内容及び減額した金額を下請事業者に支払った旨を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(イ) アイリスオーヤマは、今後、下請法第4条第1項第3号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに、その内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ アイリスオーヤマは,次の事項を取引先下請事業者に周知すること。あと略。

[ 2012年7月 3日 ]
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