アイコン 婦人服の(株)ブルーベル/下請け虐めで公取委勧告処分

公取委は4月27日、婦人服の卸売・小売業の(株)ブルーベル(京都市左京区高野蓼原町38番地3)に対して、次の通り下請けを虐めないよう勧告した。

<違反事実の概要>

(株)ブルーベルブルーベルは,婦人服の製造を下請事業者に委託しているところ<下請事業者に対し、「歩引き」として下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請した。
この要請に応じた下請事業者について、ブルーベルは、平成22年9月から平成23年12月までの間、下請事業者に責任がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
減額した金額は、下請事業者49名に対し総額5,447万3,654円である。
なお,ブルーベルは,平成23年12月19日開催の取締役会において,前記の減額行為が下請法第4条第1項第3号の規定に違反するものであること及び今後「歩引き」として下請代金の額を減じないことを決議により確認している。

<勧告内容>
ブルーベルは、下請事業者に対し、支払うべき下請代金の額から減じていた額を速やかに支払うこと。
ほか略。
 

[ 2012年5月 1日 ]
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