アイコン 普天間から辺野古決定までの経過 SACO合意 平成8年12月/外務省ほか 

日本側:池田外務大臣、久間防衛庁長官、米側:ペリー国防長官、モンデール駐日大使
合意日:平成8年12月2日
沖縄に関する特別行動委員会(SACO)
日米安全保障協議委員会(SCC)
日米安全保障高級事務レベル協議(SSC)

 
沖縄に関する特別行動委員会は、平成7年11月に日本国政府及び米国政府によって設置された。両国政府は、沖縄県民の負担を軽減し、それにより日米同盟関係を強化するために、SACOのプロセスに着手した。
 この共同の努力に着手するに当たり、SACOのプロセスの付託事項及び指針が日米両国政府により定められた。すなわち、日米双方は、日米安全保障条約及び関運取極の下におけるそれぞれの義務との両立を図りつつ、沖縄県における米軍の施設及び区域を整理、統合、縮小し、また、沖縄県における米軍の運用の方法を調整する方策について、SACOが日米安全保障協議委員会(SCC)に対し勧告を作成することを決定した。このようなSACOの作業は、1年で完了するものとされた。
 
 平成8年4月15日に開催されたSCCは、いくつかの重要なイニシアティブを含むSACO中間報告を承認し、SACOに対し、平成8年11月までに具体的な実施スケジュールを付した計画を完成し、勧告するよう指示した。
 
 SACOは、日米合同委員会とともに、一連の集中的かつ綿密な協議を行い、中間報告に盛り込まれた勧告を実施するための具体的な計画及び措置をとりまとめた。
 
 本日、SCCにおいて、池田大臣、久間長官、ペリー長官及びモンデール大使は、このSACO最終報告を承認した。
この最終報告に盛り込まれた計画及び措置は、実施されれば、沖縄県の地域社会に対する米軍活動の影響を軽減することとなろう。同時に、これらの措置は、安全及び部隊の防護の必要性に応えつつ、在日米軍の能力及び即応態勢を十分に維持することとなろう。
沖縄県における米軍の施設及び区域の総面積(共同使用の施設及び区域を除く。)の約21パーセント(約5,002ヘクタール)が返還される。
 
SCCの構成員は、このSACO最終報告を承認するにあたり、一年間にわたるSACOのプロセスの成功裡の結実を歓迎し、また、SACO最終報告の計画及び措置の着実かつ迅速な実施を確保するために共同の努力を継続するとの堅い決意を強調した。このような理解の下、SCCは、各案件を実現するための具体的な条件を取り扱う実施段階における両国間の主たる調整の場として、日米合同委員会を指定した。地域社会との所要の調整が行われる。
 
また、SCCは、米軍の存在及び地位に関連する諸問題に対応し、米軍と日本の地域社会との間の相互理解を深めるために、あらゆる努力を行うとの両国政府のコミットメントを再確認した。これに関連して、SCCは、主として日米合同委員会における調整を通じ、これらの目的のための努力を継続すべきことに合意した。
 
SCCの構成員は、SCC自体と日米安全保障高級事務レベル協議(SSC)が、前記の日米合同委員会における調整を監督し、適宜指針を与えることに合意した。
 また、SCCは、SSCに対し、最重要課題の一つとして冲縄に関連する問題に真剣に取り組み、この課題につき定期的にSCCに報告するよう指示した。
 平成8年4月の日米安全保障共同宣言に従い、SCCは、国際情勢、防衛政策及び軍事態勢についての緊密な協議、両国間の政策調整並びにより平和的で安定的なアジア太平洋地域の安全保障情勢に向けた努力の重要性を強調した。SCCは、SSCに対し、これらの目的を追求し、同時に、沖縄に関連する問題に取り組むよう指示した。
 
土地の返還
1、普天間飛行場 (下記記載の通り)
 
2、北部訓練場
 以下の条件の下で、平成14年度末までを目途に、北部訓練場の過半(約3,987ヘクタール)を返還し、また、特定の貯水池(約159ヘクタール)についての米軍の共同使用を解除する。
(1)   北部訓練場の残余の部分から海への出入を確保するため、平成9年度末までを目途に、土地(約38ヘクタール)及び水域(約121ヘクタール)を提供する。
(2)   ヘリコプター着陸帯を、返還される区域から北部訓練場の残余の部分に移設する。
 
3、安波訓練場
 北部訓練場から海への出入のための土地及び水域が提供された後に、平成9年度末までを目途に、安波訓練場(約480ヘクタール)についての米軍の共同使用を解除し、また、水域(約7,895ヘクタール)についての米軍の共同使用を解除する。
 
4、ギンバル訓練場
 ヘリコプター着陸帯が金武ブルー・ビーチ訓練場に移設され、また、その他の施設がキャンプ・ハンセンに移設された後に、平成9年度末までを目途に、ギンバル訓練場(約60ヘクタール)を返還する。
 
5、楚辺通信所
 アンテナ施設及び関連支援施設がキャンプ・ハンセンに移設された後に、平成12年度末までを目途に、楚辺通信所(約53ヘクタール)を返還する。
 
6、読谷補助飛行場
 パラシュート降下訓練が伊江島補助飛行場に移転され、また、楚辺通信所が移設された後に、平成12年度末までを目途に、読谷補助飛行場(約191ヘクタール)を返還する。
 
7、キャンプ桑江
 海軍病院がキャンプ瑞慶覧に移設され、キャンプ桑江内の残余の施設がキャンプ瑞慶覧又は沖縄県の他の米軍の施設及び区域に移設された後に、平成19年度末までを目途に、キャンプ桑江の大部分(約99ヘクタール)を返還する。
 
8、瀬名波通信施設
 アンテナ施設及び関連支援施設がトリイ通信所に移設された後に、平成12年度末までを目途に、瀬名波通信施設(約61ヘクタール)を返還する。ただし、マイクロ・ウェーブ塔部分(約0.1ヘクタール)は、保持される。
 
9、牧港補給地区
 国道58号を拡幅するため、返還により影響を受ける施設が牧港補給地区の残余の部分に移設された後に、同国道に隣接する土地(約3ヘクタール)を返還する。
 
10、那覇港湾施設
 浦添埠頭地区(約35ヘクタール)への移設と関連して、那覇港湾施設(約57ヘクタール)の返還を加速化するため最大限の努力を共同で継続する。
 
11、住宅統合(キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧)
 平成19年度末までを目途に、キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧の米軍住宅地区を統合し、これらの施設及び区域内の住宅地区の土地の一部を返還する。(キャンプ瑞慶覧については約83ヘクタール、さらにキャンプ桑江については35ヘクタールが、それぞれ住宅統合により返還される。このキャンプ桑江についての土地面積は、上記のキャンプ桑江の項の返還面積に含まれている。)
 
訓練及び運用の方法の調整
1、県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練
 平成9年度中にこの訓練が日本本土の演習場に移転された後に、危機の際に必要な砲兵射撃を除き、県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練を取り止める。
2、パラシュート降下訓練
 パラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転する。
3、公道における行軍
 公道における行軍は既に取り止められている。
 
騒音軽減イニシアティヴの実施
1、嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置
 平成8年3月に日米合同委員会により発表された嘉手納飛行場及び晋天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意は、既に実施されている。
 
2、KC-130ハーキュリーズ航空機及びAV-8ハリアー航空機の移駐
 現在普天間飛行場に配備されている12機のKC-130航空機を、適切な施設が提供された後、岩国飛行場に移駐する。岩国飛行場から米国への14機のAV-8航空機の移駐は完了した。
 
3、嘉手納飛行場における海軍航空機及びMC-130航空機の運用の移転
 嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設を、海軍駐機場から主要滑走路の反対側に移転する。これらの措置の実施スケジュールは、普天間飛行場の返還に必要な嘉手納飛行場における追加的な施設の整備の実施スケジュールを踏まえて決定される。嘉手納飛行場におけるMC-130航空機を平成8年12月末までに海軍駐機場から主要滑走路の北西隅に移転する。
 
4、嘉手納飛行場における遮音壁
 平成9年度末までを目途に、嘉手納飛行場の北側に新たな遮音壁を建設する。
 
5、普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用の制限
 米軍の運用上の即応態勢と両立する範囲内で、最大限可能な限り、普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用を制限する。
 
地位協定の運用の改善
1、事故報告
 平成8年12月2日に発表された米軍航空機事故の調査報告書の提供手続に関する新しい日米合同委員会合意を実施する。
 さらに、良き隣人たらんとの米軍の方針の一環として、米軍の部隊・装備品等及び施設に関係する全ての主要な事故につき、日本政府及び適当な地方公共団体の職員に対して適時の通報が確保されるようあらゆる努力が払われる。
2、日米合同委員会合意の公表
 日米合同委員会合意を一層公表することを追求する。
3、米軍の施設及び区域への立入
 平成8年12月2日に日米合同委員会により発表された米軍の施設及び区域への立入に関する新しい手続を実施する。
4、米軍の公用車両の表示
 米軍の公用車両の表示に関する措置についての合意を実施する。全ての非戦闘用米軍車両には平成9年1月までに、その他の全ての米軍車両には平成9年10月までに、ナンバー・プレートが取り付けられる。
5、任意自動車保険
 任意自動車保険に関する教育計画が拡充された。さらに、米側は、自己の発意により、平成9年1月から、地位協定の下にある全ての人員を任意自動車保険に加入させることを決定した。
6、請求に対する支払い
 次の方法により、地位協定第18条6項の下の請求に関する支払い手続を改善するよう共同の努力を行う。
1)前払いの請求は、日米両国政府がそれぞれの手続を活用しつつ、速やかに処理し、また、評価する。前払いは、米国の法令によって認められる場合には常に、可能な限り迅速になされる。
(3)   米側当局による請求の最終的な裁定がなされる前に、日本側当局が、必要に応じ、請求者に対し無利子の融資を提供するとの新たな制度が、平成9年度末までに導入される。
(4)   米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に満たない過去の事例は極めて少ない。しかし、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府は、必要に応じてその差額を埋めるため、請求者に対し支払いを行うよう努力する。
7、検疫手続
 12月2日に日米合同委員会により発表された更改された合意を実施する。
8、キャンプ・ハンセンにおける不発弾除去
 キャンプ・ハンセンにおいては、米国における米軍の射場に適用されている手続と同等のものである米海兵隊の不発弾除去手続を引き続き実施する。
9、日米合同委員会において、地位協定の運用を改善するための努力を継続する。
 
<普天間返還関係>
1、普天間飛行場 付属文書(抜粋)のとおり
(a)両政府は、SACO中間報告を踏まえ、普天間飛行場の重要な軍事的機能及び能力を維持しつつ、同飛行場の返還及び同飛行場に所在する部隊・装備等の沖縄県における他の米軍施設及び区域への移転について適切な方策を決定するための作業を行ってきた。SACO現状報告は、普天間に関する特別作業班に対し、
3つの具体的代替案、すなわち
(1)   ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、
(2)   キャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、並びに
(3)   海上施設の開発及び建設について検討するよう求めた。
 
(b)平成8年12月2日、SCCは、海上施設案を追求するとのSACOの勧告を承認した。海上施設は、他の2案に比べて、米軍の運用能力を維持するとともに、沖縄県民の安全及び生活の質にも配意するとの観点から、最善の選択であると判断される。さらに、海上施設は、軍事施設として使用する間は固定施設として機能し得る一方、その必要性が失われたときには撤去可能なものである。
 
<SCC決定>
1、海上施設の建設を追求し、普天間飛行場のヘリコプター運用機能の殆どを吸収する。この施設の長さは約1,500メートルとし、計器飛行への対応能力を備えた滑走路(長さ約1,300メートル)、航空機の運用のための直接支援、並びに司令部、整備、後方支援、厚生機能及び基地業務支援等の間接支援基盤を含む普天間飛行場における飛行活動の大半を支援するものとする。海上施設は、ヘリコプターに係る部隊・装備等の駐留を支援するよう設計され、短距離で離発着できる航空機の運用をも支援する能力を有する。
2、岩国飛行場に12機のKC-130航空機を移駐する。これらの航空機及びその任務の支援のための関連基盤を確保すべく、同飛行場に追加施設を建設する。
3、現在の普天間飛行場における航空機、整備及び後方支援に係る活動であって、海上施設又は岩国飛行場に移転されないものを支援するための施設については、嘉手納飛行場において追加的に整備を行う。
4、危機の際に必要となる可能性のある代替施設の緊急時における使用について研究を行う。この研究は、普天間飛行場から海上施設への機能移転により、現有の運用上の柔軟性が低下することから必要となるものである。
5、今後5乃至7年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能になった後、普天間飛行場を返還する。
 
 
<普天間移転問題これまでの経過>
1995年(平成7年)の沖縄米兵少女暴行事件を契機に、沖縄の米軍基地に反対する運動や普天間基地の返還要求をする運動が起こり、1996年当時では、5年から7年以内の返還を目標としていた。
様々な候補地を検討した後1997年(平成9年)には名護市辺野古付近に固まりその後も工法と建設の是非を巡って色々な出来事があった。2002年に計画案が固まったが、その計画はうまくいかなかった。
2004年(平成16年)に沖国大米軍ヘリ墜落事件が起きたことで地元の返還要求は強まった。折から米軍は世界規模の再編を実施中であり日米政府はこれに普天間移設を絡めることで、基地の移設のみならず、沖縄に駐留する海兵隊の削減を盛り込んだ。削減される海兵隊はグアムに移転することになり、グアムでも移設に関わる動きが始まった。
計画案自体も再検討が行われ、辺野古周辺で各案を比較した後、2006年(平成18年)に2014年(平成26年)までに代替施設を建設し、移転させるというロードマップが決まった。
2009年(平成21年)に日本では鳩山由紀夫内閣が成立し、同内閣によって上記移設案は再度審議され、様々な代替案が提示されたが、2010年(平成22年)になると、県外移設は不可能との結論に達し、再度辺野古への移設で決着がついた。これにより、2014年までの移設が難しくなった。
 
普天間基地の移設が持ち上がったのは、沖縄米兵少女暴行事件のような米軍兵士の問題行動や、事故・騒音問題のためであるが、無人地帯に移設しない限りただ場所を移しただけになってしまい問題はそのまま継続される。本来米軍側が引き起こした犯罪・事故等が原因で沖縄の基地反対運動が強まっているが、移設費用は日本も負担する。
 
普天間:平時71機。戦時最大230機。
嘉手納:平時108~113機。戦時最大390機。
 
<米軍、普天間基地移転候補地要求5項目>
1、滑走路:約1600m
2、駐機場:約28ha
3、格納庫・整備施設
4、事故、火災等の救難装備
5、民間機やほかの軍用機からの安全性確保
 
<移転先・最後は辺野古へ>
普天間移転先は、沖縄県(嘉手納統合案、キャンプ・ハンセン案、キャンプ・シュワブ案、キャンプ・シュワブ沖案のほか北海道・石川・岩国などいろんな候補地が取り上げられたが地元が大反対。そうした中、沖縄県が太田知事から稲嶺知事時代に変わり、名護市長(比嘉⇒岸本)1998年(平成10年)春頃から顕在化してきたのが、名護市の太平洋側の辺野古岬への移転の陸海混合案であった。
沖縄県の代替施設協議会は、当初は海上ヘリポート案につきぴポンツーン式メガフロート案も候補として残っていたが、「軍民共用空港」を実現するには不適であると結論され、QIPと埋立を比較した結果、2002年7月29日、第9回の協議会で、辺野古崎沖西南のリーフ付近を中心とした地域に、埋立て工法で計画することが決定した。
 
<主要計画概要>
面積:184ha
長さ:2500m(滑走路2000m)・軍民教養空港案の滑走路(米側要請1600m)
幅 :730m
工期:約9.5年
 
<事件発生:米軍ヘリ大学建物に激突大破の墜落>
2004年4月環境アセスメントの手続きが開始された。同年8月に普天間基地配備のCH-53ヘリコプターが大学に墜落するという沖国大米軍ヘリ墜落事件が発生した。大学が夏休み中だったことから幸い大学側の死傷者はなかったが、沖縄全体で普天間基地早期返還要求が強まることになった。
 
<日米合意、辺野古容認派の稲嶺知事と岸本市長が内容に反対表明>
2005年(平成17年)10月29日、日米安全保障協議委員会において在日米軍及び関連する自衛隊の再編に関する勧告を承認した日米両国は、移設先を辺野古崎沿岸部に変更することで合意した。
この合意案は、辺野古崎(住宅地域から距離約1キロメートル)に長さ1600メートルの滑走路(いつのまにか2本)を設置し、飛行場施設等のための埋立地をV字型に配置するもの(辺野古沿岸案)であった。
そのため、稲嶺知事の公約の軍民共用空港ではないため、稲嶺知事は当該案の受け容れを拒否、岸本名護市長もこれに従い同案の受け容れを拒否した。
 
 2006年(平成18年)1月22日、岸本名護市長が健康問題から3選出馬せず、後継の基地建設容認派が推す島袋吉和が当選。島袋吉和市長は、日米合意案を了承した。
こうした動きに稲嶺知事は、沖縄県を外す形で国と名護市が合意したことに反発、同合意を拒否表明した。
 
2006年(平成18年)11月県知事選で、稲嶺知事から現在の仲井眞弘多知事にバトンタッチされたが、仲井眞弘多知事は普天間基地の危険性早期除去を主眼とし、「現行案のままでは賛成できない」という公約を明らかにして当選を果たし今日がある。
 
また、2010年(平成22年)1月24日の名護市長選挙では、辺野古移設反対派が推す稲嶺進が、移設容認派で現職の島袋吉和を破り初当選を果たした。
 
(空白の民主党のかかわりは馬鹿馬鹿しく割愛)
 
 米軍様は現在の沖縄基地については既得権を主張し、20年数年前からあった那覇軍港返還もまだ実現していない。日本も米軍様の傘を被っているとしても、隷属ばかりでは悲しすぎる。TPP然り、モノ言わぬ日本。台風でサトウキビくらいしか大々的に作れない沖縄農家のサトウキビは全滅する(交渉で一時的に棚上げされても7年以内に全面開放のTPP)。
 
辺野古
[ 2013年3月25日 ]
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