(有)正光建設(北九州市)/破産開始決定
建築業の(有)正光建設(福岡県北九州市若松区東畑町3-6)は9月26日、福岡地裁小倉支部において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、青木洋弁護士(電話093-581-7861)が選任されている。
[ 2013年10月 7日 ]
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建築業の(有)正光建設(福岡県北九州市若松区東畑町3-6)は9月26日、福岡地裁小倉支部において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、青木洋弁護士(電話093-581-7861)が選任されている。
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