(有)東雲屋金吾(熊本市)/破産開始決定
居酒屋経営の(有)東雲屋金吾(熊本市中央区新市1-11、代表:野崎剛)は4月17日、熊本地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、倉田榮喜弁護士(電話096-359-6172)が選任されている。
[ 2014年4月30日 ]
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居酒屋経営の(有)東雲屋金吾(熊本市中央区新市1-11、代表:野崎剛)は4月17日、熊本地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、倉田榮喜弁護士(電話096-359-6172)が選任されている。
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