アイコン 代表懲戒処分の弁護士法人フォーリーフ法律事務所/破産開始決定

弁護士法人フォーリーフ法律事務所(東京都港区赤坂1-9-15、代表:駒場豊)は6月25日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、内藤平弁護士(電話03-5212-1611)が選任されている。

<弁護士会懲戒処分で信用失墜>

東京弁護士会 駒場豊弁護士の懲戒処分
        懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
                      記
1 処分をした弁護士会          東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名       駒場 豊
                        登録番号 15852
 事務所                  東京都港区赤坂
                弁護士法人フォーリーフ法律事務所
                                           
3 処分の内容              業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日
平成25年7月11日
平成25年7月17日  日本弁護士連合会

<処分記事>
 読売新聞は平成25年7月12日
「弁護士2人を処分」
 東京弁護士会は11日、不確かな投資話に関与したとして駒場豊弁護士(64)業務停止4ヶ月の懲戒処分にした。
 発表によると、駒場弁護士は2009年、知人が企画したロシアの石油採掘事業への投資話に協力。出資に応じた女性から2000万円を預かり、社長らに送金するなどした。
駒場弁護士は同会に「具体的な投資内容は知らなかった」と説明。同会は「休止状態の投資事業に深く関与し、女性の問い合わせにも応じなかった」として、弁護士の品位を欠くと判断した。

なお過去もに懲戒処分がある
1999年6月、登録番号所属弁護士会 東京法律事務所名懲戒種別 業務停止3月 弁護士氏名: 駒場豊。

 

[ 2014年7月 2日 ]
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