(株)フレッシュマート/破産開始決定
スーパーフリッシュマート花川店の(株)フレッシュマート(北海道石狩市花川南1条6-162-1、代表:山崎尅史)は6月26日、札幌地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、原悠介弁護士(電話011-272-6661)が選任されている。
[ 2014年7月 7日 ]
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スーパーフリッシュマート花川店の(株)フレッシュマート(北海道石狩市花川南1条6-162-1、代表:山崎尅史)は6月26日、札幌地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。
破産管財人には、原悠介弁護士(電話011-272-6661)が選任されている。
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