アイコン 健康食品電話通販の(株)バース・ビューティ・ラボに対し業務停止命令/北海道

経済産業省北海道経済産業局は23日、健康食品の電話勧誘販売を 行っていた株式会社バース・ビューティ・ラボ(本社:北海道札幌市中央区。以下「同社」という。)に対し、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、平 成27年2月24日から平成27年5月23日までの3ヶ月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じまし た。

あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、同社の販売する健康食品(「スーパーゼリーフローラ」、「STEPステップ」、「新プラセンタドリンクスター」、「プラセンタNo.1」及び「ネオモーシュPLUS」)を勧誘するに際し、これらを摂取することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、当該健康食品にはそのような効能はない旨を平成27年3月23日までに購入者に通知し、同日までにその通知結果について北海道経済産業局長まで報告することを指示しました。

○ 認定した違反行為は、勧誘目的不明示、再勧誘、契約書面の記載不備、不実告知及び迷惑勧誘です。
○ 処分の詳細は、別紙のとおりです。
○ なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官
の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。

1.同社は、消費者宅に電話をかけ、「スーパーゼリーフローラ」、「STEPステップ」、「新プラセンタドリンクスター」、「プラセンタNo.1」及び「ネオモーシュPLUS」と称する健康食品(以下「本件商品」という。)の電話勧誘販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおり。
(1)(勧誘目的不明示)
同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品の勧誘のきっかけ作りのために、アポインターと呼ばれる営業員が電話勧誘顧客に対し、「健康のアンケート調査をしています
ので5、6分お付き合いください。」などと告げて、電話勧誘顧客の健康管理状況や健康不安についての情報を聞き出し、一度、電話を切った後、カウンセラーと呼ばれる営業員が、当該電話勧誘顧客に対し電話をかけ、アポインターが得た情報を元に健康に関するアドバイスや世間話などを行った後に、本件商品の勧誘を開始しており、その勧誘に先立って、本件商品
の売買契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げていませんでした。

(2)(再勧誘)
同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、電話勧誘顧客が「今は痛みが落ち着いたので要りません。」、
「今回は要りません。」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で継続して、あるいは再度電話をかけるなどして、勧誘を行っていました。

(3)(契約書面の記載不備)
同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約を締結した際に消費者に対して交付する当該売買契約の内容を明らかにする書面に、法令で記載を義務づけている事項についての記載不備がありました。

(4) (不実告知)
同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品について、電話勧誘顧客から事前に聞き出した健康管理状況や健康不安等に応じて、本件商品にそのような効能がないにもかかわらず、「腰でも膝でも痛いところは治ります。」、「この商品は色々な成分が入っているのでお肌がつるつるになるのです。」、「身体のすべてに効果があるのです。」、「続けて飲んで薬が要らなくなった人がたくさんいる。」などと、本件商品を摂取することで病気の治療若しくは予防又は病状の改善ができるかのように、商品の効能について不実のことを告げていました。

(5)(迷惑勧誘)_
同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、売買契約を締結しない旨の意思表示を行った電話勧誘顧客に対して、長時間にわたり本件商品の説明を繰り返すなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘を行っていました。

[ 2015年2月25日 ]
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