アイコン 西松屋チェーン/家賃で消費税増税分をケチル

中小企業 庁が、株式会社西松屋チェーンが支払う店舗等の賃借料に関して調査を行った結果、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反す る行為(西松屋チェーンは、賃貸人のうち、賃借料を、消費税を含む額で定めている賃貸人に対し、平成26年4月分以後の賃借料について、消費税率引上げ分 を上乗せせず、消費税率引上げ前の賃借料と同額のまま支払っていた。)に関して、中小企業庁長官は28日、同法第5条の規定に基づき、公正取引委員会に対 して、適当な措置をとるよう請求した。

西松屋チェーン/家賃で消費税増税分をケチル

 中小企業庁が、株式会社西松屋チェーンが支払う店舗等の賃借料に関して調査を行った結果、消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為(西松屋チェーンは、賃貸人のうち、賃借料を、消費税を含む額で定めている賃貸人に対し、平成26年4月分以後の賃借料について、消費税率引上げ分を上乗せせず、消費税率引上げ前の賃借料と同額のまま支払っていた。)に関して、中小企業庁長官は28日、同法第5条の規定に基づき、公正取引委員会に対して、適当な措置をとるよう請求した。

[ 2015年4月30日 ]
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