アイコン 未公開企業のネットでの資金調達可能に/クラウドファンディング

ネットを通じて資金を調達する「クラウドファンディング」の利用が広がるなか、ベンチャー企業など未上場の株式への投資を、ネットを通じて募ることが今月解禁する。
ベンチャーの育成につなげる狙いだが、未上場の株式は簡単に売却できないため、投資家にリスクを十分に理解してもらうことが課題とっている。
クラウドファンディングは、ネットを通じて幅広く小口の資金を集める仕組みで、現在は寄付や商品を購入する形での利用が広がっている。
創業から間もないベンチャー企業にとっては、事業展開や研究開発に必要な資金の調達が課題となっており、新たな仕組みはベンチャー企業の育成につながることが期待される。
一方、募集にあたっては、投資家の多額の損失を防ぐため、
1、1人の投資家が1つの企業に投資できる額を年間50万円以下に制限、
2、資金を集める企業側も1年間に募集できる総額を1億円未満
としている。
未上場の株式は、取引機会がほとんどなく、簡単には売却できないだけに、投資家にリスクを十分に理解してもらうことが制度を広めるための課題となっている。
以上、

未公開株詐欺がまた大流行することだろう。

金融庁は次のとおり取り決めている。
1、少額のもののみを扱う業者について、兼業規制等を課さないことにするとともに、登録に必要な最低資本金基準を引下げ。(第29条の4の2、政令)
2、非上場株式の勧誘を、少額のクラウドファンディングに限って解禁。(自主規制規則)
3、詐欺的な行為に悪用されることが無いよう、クラウドファンディング業者に対して、 「ネットを通じた適切な情報提供」や「ベンチャー企業の事業内容のチェック」を義務付け。(第29条の4 登録の拒否、第35条の3 業務管理体制の整備、第43条の5)

4、証券会社を経由し「投資グループ」(当該企業関係者)のメンバーに限って、投資勧誘が可能に。
5、新制度の対象銘柄は、流通性を持たないため、一般の非上場株式に準じた規制内容に。
6、インサイダー取引規制は適用対象外《改正後》。(第67条の18) (何でもあり)
7、開示の負担も軽減(自主規制) ⇒ 非上場企業の負担を大幅に軽減。

[ 2015年5月11日 ]
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