アイコン 追報:新港海運(株)(千葉)/破産手続き開始決定

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既報。7月14日に事業停止していた、砂利運搬船の新港海運(株)(所在地:千葉県木更津市潮浜*** )は9月9日、千葉地裁木更津支部において破産手続きの開始決定を受けました。

破産管財人には、永田豊弁護士が選任されているとのこと。

破産債権の届出期間は10月14日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は12月1日午後1時30分。

事件番号は平成27年(フ)第77号、負債総額は約3億円となっています。

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新港海運(株)/自己破産へ

[ 2015年9月28日 ]
 

 

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