アイコン 詐欺投資勧誘のリペアハウス(株)(東京)/破産開始決定 投資家114億円被害か

海外FX取引投資勧誘のリペアハウス(株)(東京都台東区浅草橋1-10-7、代表:岩瀬裕一)は10月21日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、川瀬庸爾弁護士(電話03-3597-0741)が選任されている。

負債額は約114億円。

同社は24年5月、福岡市博多区で設立された胡散臭い投資勧誘会社。一般投資家向けに「WINOFEX REPAIR LIMITED」や「フィリピンロトくじ」などの販売事業者への投資事業を展開。

会員へ「紹介ボーナス」などを支払い、会員数を大幅に増加させ、全国約1万700人から約114億4600万円を集めていた。

しかし、会員制だとしても無許可で巨額を集めていたことから今年1月29日に福岡財務支局から無登録で金融商品取引業を行っていたとして警告を受け、5月20日には証券監視委が東京地裁に同社に対して金融商品取引法違反行為の禁止及び停止を申し立て、7月4日に同地裁より禁止および停止命令を受け、事業継続が困難となり、今回の事態に至った。

同社の実態は自転車操業だが、「紹介ボーナス」を支払っても集まる資金が多く、結果、その金がどこへ消えたか・・・。

同社は子会社をいくらでも作っており、すでに美味しい資金は、海外や子会社も実質潰したりして沈めてしまったと見られる。

さすが、システム金融を開発した福岡市出身の会社である。福岡県や福岡市出身のこうした投資金勧誘会社は特に注意が必要だ。ヒルズの魔女も福岡市の会社の社長だった。

国が証券監視委に司法権を与えていないことから、裁判にかけるなど、遅々として進まず、被害を大きくしている。アメリカの証券取引委員会=SECは、すごい力の司法権を持っているのだが・・・。司法の縄張り意識に翻弄される証券監視委。

 

平成28年5月20日

証券取引等監視委員会

リペアハウス株式会社及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて

1.申立ての内容等

証券取引等監視委員会が、リペアハウス株式会社(東京都台東区、法人番号4300001008735、代表取締役岩瀬裕一(いわせゆういち)、資本金300万円、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、当社及び当社の代表取締役岩瀬裕一(以下、当社と併せて「当社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介及び同法2条2項5号又は6号に掲げる権利について、募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。

なお、本申立ては、今後契約の解約等を希望する既存投資家に対し、当社において契約の解約等に必要な手続き(返金手続きを含む。)を行うことの禁止及び停止を求めるものではない。

2.事実関係

当社らは、平成26年10月頃から、一般投資家に対して、以下の投資商品の勧誘活動を行っている。

ア一般投資家が、「WINOFEX REPAIR LIMITED」との名称の香港法人に口座を開設するとともに、当該口座における外国為替証拠金取引の運用について、同法人との間で投資一任契約を締結するとするもの

イ一般投資家が、上記香港法人に「ラップ口座」を開設するとともに、当該口座における株式等での運用について、同法人との間で投資一任契約を締結するとするもの

ウ当社が、一般投資家からの出資金を原資として、「フィリピンロトくじ」の購入及びその販売事業者への投資を行い、その当せん金及び当該販売事業者の売上げに応じた還元金を獲得し、これらを収益として、「ロトボーナス」等と称して一般投資家の出資口数に応じて利益を分配するとするもの

当社らは、上記各商品について、既に商品の申込みをした一般投資家(「会員」)が他の一般投資家を当社に紹介することにより勧誘活動を行っており、「会員」が他の一般投資家を当社に紹介し、当該他の一般投資家から当社に商品の申込みがされた場合、紹介した当該「会員」に「紹介ボーナス」等と称する金銭が当社から支払われる仕組みとしている。

また、当社らは、全国各地において、「会員」による紹介を通じて、一般投資家に対して、上記各商品内容の説明会を開催し、上記各商品内容の説明等を行い、勧誘活動を行っている。

なお、一般投資家からの入金の収納代行業務、「紹介ボーナス」等の支払業務等については、株式会社オンラインワークス(熊本県熊本市、代表取締役今村めぐみ)に業務委託している。

その結果、当社らは、上記各商品について、合計約1万700名の一般投資家から、合計約114億4600万円の入金を受けている。

当社らの上記各行為のうち、上記ア及びイの商品に関するものは金商法第28条第3項第2号に規定する「投資助言・代理業」に、上記ウの商品に関するものは同条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」にそれぞれ該当し、無登録でこれを行うことはいずれも同法第29条に違反するものである。

当社らは、リペアホールディングス株式会社(東京都台東区、代表取締役岩瀬裕一、金融商品取引業の登録等はない。)、一般財団法人フロンティアリノベーション機構(東京都台東区、代表理事岩瀬裕一、金融商品取引業の登録等はない。)といった新たな法人を設立し、これら法人に当社の事業を移して事業を継続させることを計画しているが、当社は、遅くとも平成27年5月頃には、一般投資家から集めた資金を「ロトボーナス」、「紹介ボーナス」等の支払いに充てなければ業務遂行が困難な状況にあったことに加え、一般投資家から集めた資金は、当社の経費、「会員」への「ロトボーナス」、「紹介ボーナス」等の支払いのため、既にそのほとんどが費消されている状況にある。そのため、当社らが、「会員」に対する支払い等を行いつつ、今後も事業継続をするためには、新たな一般投資家から出資金を募ることが不可欠な状況にある。

以上によれば、当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。

 

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「ラップ口座」のリペアハウス 無登録で100億円集める  福岡では?

リペアハウス株式会社及びその役員1名の金融商品取引法違反行為に係る裁判所への申立てについて:証券取引等監視委員会

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[ 2016年10月21日 ]

 

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