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最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は17日、大分県中津市の中学校で33年間、非常勤の図 書館司書として働いた男性が、市に退職手当約1090万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、全額支払いを命じた二審福岡高裁判決を破棄し、請求を棄却 した。支払いは一切認められず、男性の逆転敗訴が確定した。
 小法廷は「勤務時間などが常勤職員と同一であっても、採用の形態などから、退職金の支給対象ではない特別職に当たる」と判断した。
 二審判決によると、男性は1979~2012年、中学校の図書館司書として非常勤で働いた。その間、1年間の任期を更新し続けていた。
 以上、

 33年間も働いても、100%退職金を出さない判決とは、最高裁の山崎敏充裁判長はなんと冷たいお人か。血が通っていないようだ。請求の1090万円も一般職の半分程度の退職金請求だろう。
福岡市の給食のおばちゃんは、夏休みも冬休みも長期にあるものの、正職員雇用であることから退職金を2千数百万円貰っている。
雇用形態だけでこうも違うとは・・・。33年間も雇用し続けた中津市の雇用そのものが問われよう。
山崎敏充裁判長は判例を確定させてしまった。この裁判長は、同じような判決をこれまで出し続けているのだろう。