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国交省は9月26日、(株)フジタに対して、報告義務違反で1ヶ月の指名停止を行っていた。

指名停止措置の概要

1.指名停止措置業者名及び住所

指名停止対象業者:株式会社フジタ

住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2

2.指名停止措置期間

平成29年9月26日から平成29年10月25日まで(1箇月)

3.指名停止措置の範囲:関東地方整備局管内

4.事実概要

該業者は、甲府河川国道事務所発注の「中部横断下八木沢地区トンネル工事」において、平成29年1月14日、ダンプトラック2台が残土搬出の作業中に、工事用道路(仮桟橋)上で衝突し双方のダンプトラックが損傷する事故を発生させたにもかかわらず、契約関係図書で定められている発注者への事故報告を行わなかった。