sponsored

細くて長く造られたバラックの中には光がほとんど入ってこなかった。少しの間立っているだけでも、背中に汗が流れ落ちた。
バラックは3.3~6.6平方メートルほどの広さに分かれ、各自の宿舎として使用していた。
ネパールから来た移住労働者のAさん(38)の宿舎はさらに劣悪だった。掘っ立て小屋はすぐにでも崩れそうで、前に設置された簡易トイレは壊れていた。小屋の中はごみ捨て場と変わらなかった。農薬箱が転がり、あらゆるごみや厚く溜まったほこりの間にAさんの洗濯物がぶら下がっていた。居間と部屋の中にはカビが広がり、床と壁紙はしわが寄っていた。

Aさんは2012年にE9就職ビザを受けて韓国に来た。
ビザ更新のためにしばしネパールに行ってきた期間を除いては、7年間同じ農場で働いた。朝6時に仕事に出て夕方6時に退勤するが、休憩時間はお昼時間30分が唯一。休日はひと月に2日。農村は、労働基準法の適用にならない。「農畜産業労働者らは勤労時間・休日・休憩に関する条項の適用の例外とされる」という労働基準法63条のためだ。

ネパールに帰って酪農業をしたいというAさんは、1年あまり前から農場主に事業場変更同意書を書いてほしいと要求しているが、農場主は代替人員、農繁期など様々な理由を並べ立てて先送りしている。

<雇用許可制>
農村移住労働者が劣悪な宿舎と不当な待遇を受けても、事業場を勝手に変えられない理由は「雇用許可制」のためだ。
農場主の許可がなければ、ビザの延長や事業場の変更ができない。抱川移住労働者相談センターのキム・ダルソン牧師は「移住労働者らは雇用許可制と労働基準法の例外条項のために、現代版奴隷のように働いている。セクハラ、暴言などにさらされてもちゃんと訴えられない」とし、「農場主に絶対的な力を与える雇用許可制は改めるべきだ」と主張した。
厳しい農村の現実と硬直した制度が人権の死角地帯を作っていた。
以上、韓国の話で韓国紙参照・・・日本では到底感゛得られないだろうが、そうではない。

<雇用許可制の問題>
日本の技術実習生制度も同じこと、相談窓口が限られ、ボランティアIもどうすることもできない制度だ。法務局が決めた入管制度で、いくら劣悪な事業主でも、ほかの事業所に移ることはほとんど不可能だ。法務省が受け入れ、厚労省が関係していることから、官庁特有の省またぎの責任曲がれもあり、ややこしくさせている。

悪質なところは実習生の受け入れ団体(組合)に対して処罰を設けたようだが、当然、手を変え品を変えまた認可をとり同じことを繰り返す。
団体にとっては、それほど甘い汁をもたらしている。実習生の頭数が増えれば増えるほど巨額の収入が入る。実習生の採用先(組合員)の実態が劣悪だろうと関係ない話だ。
日本でも、農場や縫製工場などでこうした劣悪な環境や労働条件(未払給与・残業料不支給・超長時間労働など)で問題だらけだが、なんら根本的な問題を解決せず、政府は財界の要望に導入規模を急拡大させている。
政府は、トヨタの奥田以降、財界の要望を聞きすぎ、ろくでもない経済にしてしまっている。
現在の日立Sの経団連会長に至っては、日立の系列会社を経産省ファンドに買い取らせる有様だ。
経団連は何か狂い、政経ともに自己制御が効かなくなっている。経団連は土光氏の勉強会でしたらいかがだろうか。