ジャパンアジアパートナース(株)(商業登記簿上の本店所在地:東京都練馬区豊玉上*** )は9月25日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
ジャパンアジアパートナース(株)(東京)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2019年10月 4日 ]
破産管財人には、山平喜子弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和元年10月23日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年1月10日午前10時。
事件番号は令和元年(フ)第6585号となっています。