Trevo Japan(株)(商業登記簿上の本店所在地:東京都千代田区鍛冶町*** )は1月31日、東京地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
Trevo Japan(株)(東京)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年2月10日 ]
破産管財人には、深田和也弁護士が選任されているとのこと。
破産債権の届出期間は令和2年3月6日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年6月15日午前10時。
事件番号は令和2年(フ)第622号となっています。