(株)ST・YUTAKA(所在地:香川県高松市林町*** )は2月5日、高松地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(株)ST・YUTAKA(香川)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年2月18日 ]
破産管財人には、多羽本伊知郎弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年5月20日午後3時。
事件番号は令和元年(フ)第372号となっています。
(株)ST・YUTAKA(所在地:香川県高松市林町*** )は2月5日、高松地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、多羽本伊知郎弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年5月20日午後3時。
事件番号は令和元年(フ)第372号となっています。