(株)アトリエ・イワネ(所在地:大阪府東大阪市鴻池徳庵町*** )は3月10日、大阪地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
(株)アトリエ・イワネ(大阪)/破産手続き開始決定
Posted:[ 2020年3月23日 ]
破産管財人には、枝川直美弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年5月25日午後2時30分。
事件番号は令和2年(フ)第660号となっています。
(株)アトリエ・イワネ(所在地:大阪府東大阪市鴻池徳庵町*** )は3月10日、大阪地裁において破産手続きの開始決定を受けました。
破産管財人には、枝川直美弁護士が選任されているとのこと。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和2年5月25日午後2時30分。
事件番号は令和2年(フ)第660号となっています。