金融庁/全国信用協同組合連合会に対する信託受益権等の買取りの決定
本日金融庁は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律附則第10条第5項の規定により読み替えて適用する同法第28条 第1項の規定に基づき、全国信用協同組合連合会に対して、那須信用組合発行の優先出資に係る信託受益権等の買取りの決定を行い、同法附則第10 条第5項の規定により適用する同法第29条の規定に基づき、「経営強化計画」及び「経営強化指導計画」等(別添参照)を公表した。
那須信用組合・全国信用協同組合連合会
[ 2012年3月15日 ]
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