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消費者庁は、虫を寄せ付けないとうたった空間用虫よけ剤の表示には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売4社に、再発防止などを求める措置命令を出す方針を固めた。
命令の対象は、大日本除虫菊、フマキラー、アース製薬、興和の大手4社。商品は「虫コナーズ」「虫よけバリア」などで、玄関やベランダにつり下げたり、置いたりするだけで薬剤が徐々に蒸発し、虫を寄せ付けないとうたっていた。
4社は、効果の裏付けとする実験結果などを示したが、消費者庁は、表示の根拠とは認められないと判断した。
  以上、

風の流れで効能は異なるだろう。成分が人に悪影響を及ぼさなければよいが・・・。日本の薬事行政は、放射線量にしても大人を対象に設定されており、赤ちゃんや幼児に対するものではないから注意が必要だ。