経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
自分の会社が大丈夫だとしでも「取引先の倒産」という事態で、連鎖倒産は是非とも避けたいもの。経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、そのような不測の事態に直面された中小企業に対し迅速に資金を貸すことを業務としている共済制度。
経営セーフティ共済とは?
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している。
※中小企業倒産防止共済法
貸付けを受けられる条件とは?
あらかじめ本共済に加入していれば、取引先が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに共済金の貸付けが受けられる。
加入後6ヶ月以上を経過し、6ヶ月分の掛金を納めていれば、取引先事業者が倒産し、これによって売掛金債権等の回収が困難となった場合に共済金の貸付けを受けることができるとしている。(貸付けの請求ができる期間は、倒産発生日から6ヶ月以内。)
この制度で融資が受けられる額は最高8,000万円で、掛金の10倍の範囲内で(最高8,000万円)で回収困 難な売掛金債権等の額以内の融資を受けることができる。
一時貸付金※もある。
※取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合、解約手当金の95%を上限として貸付けが受けられる制度。
加入方するための条件とは?
経営セーフティ共済に加入できる条件は、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、次の加入要件の(1)または(2)のいずれかに該当するものとなっている。
加入要件
(1)会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の中小企業者。
業種
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資本金の額
または
出資の総額
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常時使用する
従業員数
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製造業、建設業、運輸業その他の業種
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3億円以下
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300人以下
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卸売業
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1億円以下
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100人以下
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サービス業
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5,000万円以下
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100人以下
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小売業
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5,000万円以下
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50人以下
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ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ
製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)
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3億円以下
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900人以下
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ソフトウェア業または情報処理サービス業
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3億円以下
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300人以下
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旅館業
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5,000万円以下
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200人以下
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(2)組合
次のいずれかに該当する組合
- 企業組合、協業組合
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
- ※上記に該当しない、法人や組合(医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人など)は加入対象にならない。
加入拒絶要件
上記「1.加入要件」の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は加入できない。
- 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な方
- 事業に係る経理内容が不明の方
- すでに貸付けを受けた共済金または一時貸付金の償還を怠っている方
- 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方
- 納付すべき所得税または法人税を滞納している方
- 12ヶ月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない方
- 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない方
- 現に共済契約者となっている方(重複加入はできません)
- さらに詳しく知りたい、加入に興味がある人は、 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)へ。