アイコン 海難審判所/第11大栄丸/大風の中出航させた企業の責任問わず

昨年4月14日、平戸市の沖で大型の巻き網漁船「第11大栄丸」が沈没し、乗組員11人が死亡、1人が行方不明のままになっている事故で、海難審判所は、船長が事故で死亡し審判の対象になる人がいないとして、海難審判の開始の申し立てを見送っていたことが判明した。

東京の海難審判所は、事故の再発を防ぐために「海の裁判」とも呼ばれる「海難審判」の開始を申し立てるかどうか調査してきた。しかし、当時、船を操縦していたのは亡くなった塚本善紀船長と断定。その上で、「船長が死亡していて審判の対象になる人がおらず、免許の取り消しや業務停止などの懲戒処分の判断はできない」として、ことし1月20日付けで海難審判の開始を申し立てない「不要処分」にしていた。
海難審判所は、死亡した船長だけに責任を負わせ、大風の中でも出航させた企業側の責任は問われないことになる。海難審判所は事故当日の朝の天気を詳しく精査すべきではないだろうか。
 

[ 2010年3月25日 ]
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