アイコン 建設業の疑問2点/現場管理人と監理技術者が兼務してよいか

建設業法40条では、現場管理人と監理技術者が兼務することに関して何も記載されていない。そうしたことから九州地方整備局に問い合わせたところ、監理技術者が現場代理人を兼務して問題ないということであった。
現実問題として、現場管理人を置いていない場合、近隣からの工事クレームなど発生した時、その対応に監理技術者が追われ、工事の管理監督が行えない場合が発生するが、こうしたことは想定しておらず、何億円の工事であっても現場管理人を監理技術者が兼務することについてはいささかも問題ないとのことであった。
九州地方整備局では、ごく一部の官庁工事で現場管理人を監理技術者とは別に置くように指定した工事が見られるとのことであるが、国交省の工事ではないとのことであった。

<竣工検査時の下請業者の対応>
現場の竣工検査で、元請の監理技術者が説明するのではなく、下請人が竣工検査で説明しているという問題に問題はないのか。
これについても九州地方整備局は、監理技術者の補佐人として下請業者が殆どの説明を行うのは一向に構わないとのことであった。但し、当然であろうが監理技術者がそばにいることが条件とのこと。
監理技術者が実務能力にいくら欠けていても、免許を持っている以上、問題にはならない。

小生は建築畑出身であるが、以前は、図面を手書きしていたことから、工務関係者は納まり図など誰でも書けていた。しかし今ではCADになり、現場監督さえ納まり図が書けず、納まり図も理解できにくい人が多くなっている。またそうした現場収まり図を監督は下請けに書かせることから、なおさら現場監督は書けず、マンガすら理解できない人が多くなっている。
まぁ、現場監督は工程の管理者として捉えれば、工程管理をしっかりやってもらった方が、現場がトラブらずスムーズに動くケースが多いのも事実。
今では、現場監督さえ、現場の詳細はわからないまま、それでも現場が動いているということである。下請けの人たちが、正に協力業者として現場を遂行させ、竣工させているのが実態である。それなのに元請は、値引きやタタキばかりしてイジメる。

 

[ 2010年10月13日 ]
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