アイコン 森田建設工業㈱、㈱菊池工業、中川理水建設㈱、㈲張替工建/営業停止の監督処分

関東地方整備局は、森田建設工業㈱、㈱菊池工業、中川理水建設㈱、㈲張替工建に対して、談合により営業停止の監督処分を行った。

森田建設工業㈱(茨城県古河市)、㈱菊池工業(茨城県古河市)
営業停止命令期間:平成23年12月1日~平成24年1月14日(45日間)

中川理水建設㈱(茨城県土浦市)、㈲張替工建(茨城県坂東市)
営業停止命令期間:平成23年12月1日~12月30日(30日間)

営業停止の範囲:全国、土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

当該の事業者は共同して、遅くとも平成19年6月1日以降、茨城県が境土地改良事務所及び境工事事務所において一般競争入札又は指名競争入札により発注する土木一式工事、境工事事務所において指名競争入札により発注する舗装工事について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、同工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
これが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものとして、公正取引委員会から平成23年8月4日に同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受け、当該命令が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。
なお、課徴金支払命令については中川理水建設㈱、㈲張替工建に対してはない。

[ 2011年11月21日 ]
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