アイコン 高橋浩文弁護士先生 預かり金返さず  弁護士会懲戒処分検討

福岡市中央区の高橋浩文弁護士(高橋浩文法律事務所、福岡市中央区舞鶴2-2-1筑邦ビル3階)が、訴訟などに必要な費用だとして依頼人から受け取った預かり金600万円を返還しないなど、不適切な処理をしていたことがわかり、福岡県県弁護士会が懲戒処分を検討している。
高橋弁護士は、今年1月までの2年間に、訴訟などに必要な費用だとして会社や2人の依頼人から合計4,000万円を受け取ったが、このうち本来返さければならない600万円を返還しないなど、不適切な対応をしていたという。

高橋弁護士は「預かった金を、ほかの依頼人の預かり金の返還に流用していた」と話し、謝罪しているというが、本人が多額の負債を抱えていることもわかっており、弁護士会は不適切な処理をしていた経緯を調べて懲戒処分を検討している。弁護士稼業も大変だ。

追、<行政書士へ実刑判決>
3月23日、博多区の行政書士南憲一被告が、依頼主からの預かり金を着服したとして、業務上横領などの罪に問われている福岡市の行政書士に対し、福岡地裁は、懲役2年8ヶ月の実刑判決を言い渡した。
判決によると南被告は、一昨年8月、会社設立などの手続きを依頼してきた男性から費用として500万円を預かりながら、実際には手続きをせず、約183万円を横領した。
また、別の依頼主から引き受けた業務でも、手続きを済ませたように見せかけるため、飲食店の営業許可証などの書類を偽造していた。
福岡地裁は、「社会的に高い信用を得ている職にありながら、預かり金を使い込んでいて悪質」として懲役2年8ヶ月の実刑判決を喰らわした。
福岡弁護士会の高橋浩文弁護士に対する処分も参考になろう。
 

[ 2012年3月26日 ]
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